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意外と忘れがち?自動車の住所変更
引っ越しで住所が変われば、たいていの場合、自動車の「使用の本拠」も変わります。
自動車の使用の本拠が変わった場合、住所変更(変更登録)の手続が必要です。
(参考:自動車検査登録総合ポータルサイト)
期限は、住所等の変更があってから15日以内です。
しかし、変更登録を忘れたままにしているパターンは意外と存在します。
自動車の住所変更を行うためには、車庫証明のために警察署に2回行き、その後で運輸支局に行かなければなりません。その面倒さゆえに、後回しにされがちなのかもしれません。
自動車の住所変更を忘れているとどうなる?
①実は罰則がある
実は、変更登録を怠ることについて、法律上は罰則(50万円以下の罰金!)が定められています。もっとも、実際に自動車の変更登録を忘れて処罰されたという事例は聞いたことがありません。
②名義変更のときに面倒
自動車の変更登録を忘れているということは、車検証に記載されている住所と実際の住所が異なる、ということになります。
この場合、名義変更をする際に余計な手間がかかります。具体的には、車検証に記載されている住所から現在の住所までのつながりを示す資料の提出が必要になります。
面倒な手続、行政書士にお任せください。
当事務所は、自動車登録手続を得意とする行政書士事務所です。
帯広・十勝に引っ越してこられた際のお車の住所変更の手続は、経験豊富な当事務所にお任せください。
当事務所では、車庫証明から最終的なナンバープレートの交換・封印の取付まで、まるごと承ることが可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
