帯広運輸支局で日々自動車の登録手続に勤しむ行政書士が、自動車に関する税金について解説します。
自動車税、油断していると思わぬ出費!?
自動車の名義変更等の手続をする際、場合によっては、税金の支払いが必要となる場合があります。何も調べずに運輸支局に行くと、あとから思わぬ金額の払込用紙が届いて驚くかもしれません。
運輸支局に向かう前に、税金についてよく確認しておくことが大切です。
この記事では、自動車の手続の際に発生する可能性のある税金について解説します。
- 自動車にはどんな税金がかかるのか?
- 自動車の名義変更をしたとき、税金はいくらになるのか?
などの疑問にお答えすることができれば幸いです。
なお、当事務所では、自動車の手続を数多く取り扱っております。
帯広・十勝ナンバーの自動車の手続についてお悩みは、お気軽にご相談ください。
自動車に関する税金の種類
自動車の手続をする際には以下の3種類の税金が発生する可能性があります。
- 自動車重量税
- 自動車税(種別割)
- 自動車税(環境性能割)
それぞれについて見ていきましょう。
①自動車重量税
新規登録(新車新規・中古車新規)や継続検査(いわゆる車検)の際、次の車検までの期間分の自動車重量税を納める必要があります。
「自動車重量税」という名称ではありますが、実際は、自動車の重さだけではなく、種別(普通・小型等)、用途(乗用・貨物等)、経過年数などによって税額が変わります。
また、電気自動車、PHEV(プラグインハイブリッド車)など、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対しては、新車新規検査時に限り自動車重量税を減免する、いわゆる「エコカー減税」の制度があります。
古い車は税金が高くなる!?
古い年式の自動車の場合、重量税は重課され、税額が高くなります。重課となるのは「初回登録から13年経過時」「初回登録から18年経過時」のタイミングです。
重量税額の確認方法
普通車の場合「次回自動車重量税額照会サービス(外部リンク)」というページを利用すれば、次回の車検の際に自動車重量税がいくらかかるのかを調べることができます。ただし、改造によって自動車の重量が変化した等の事情がある場合は、正確な税額が表示されないこともありますので、注意が必要です。
軽自動車の場合は、「軽自動車重量税額照会サービス(外部リンク)」で確認できます。
②自動車税(種別割)
自動車税(種別割)は、4月1日時点の自動車の所有者(ローンの場合は使用者)が支払うものです。
「自動車税」と聞いて一般の方が一番に思い浮かべるものがこの種別割です。自動車をお持ちの方のお手元には、毎年納付書が届いていることと思います。
自動車税(種別割)の額は、自動車の種別、用途、総排気量などの区分に応じて決定されます。
「グリーン化特例」といって、制度の適用期間中に新車新規登録を行った場合、その翌年度分に限り自動車税(種別割)が減額される仕組みもあります。
高年式車は自動車税(種別割)も高くなる
高年式車は自動車税(種別割)が重課となります。
普通車で乗用車の場合、ガソリン車なら新規登録から13年、ディーゼル車なら新規登録から11年経過すると、種別割が15%重課となります。
軽自動車(3輪以上のもの)の場合は、初めてナンバープレートが付いてから13年以上経過すると、種別割が20%重課となります。
北海道の場合、道庁ホームページ(外部リンク)から、普通車の自動車税(種別割)の一覧表をダウンロードすることが可能です。
軽自動車税(種別割)については、市町村税となるため、各市町村ホームページをご確認ください。
③自動車税(環境性能割)
自動車税(環境性能割)とは、「自動車取得税」に代わり2019年に導入されたものです。未だに「取得税」と呼ぶ方もたまにいらっしゃいます。
これは、自動車を購入したり、譲り受けた場合に発生する税金です。自動車の残存価額と、排出ガス基準や燃費達成基準などによって金額が決まります。
冒頭で触れた「何も調べずに運輸支局に行くと、あとから思わぬ金額の払込用紙が…」というのは、この自動車税(環境性能割)のことです。
自動車税(環境性能割)について、詳しく見てみましょう。
プラグインハイブリッド車など、一部の自動車は課税対象外
電気自動車やプラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車は、課税対象外となっています。
ただ単に「ハイブリッド」というだけでは直ちに非課税とならない点に注意しましょう。
排出ガス性能・燃費性能により非課税となる場合も
優れた排出ガス性能・燃費性能の自動車は、自動車税(環境性能割)が非課税となります。非課税となる条件については、各都道府県のホームページをご確認ください。
残存価額が50万円以下の場合は課税されない
自動車に限ったことではありませんが、物の価値は年数が経過すると下がっていきます。
自動車税(環境性能割)の計算に際しては、新規登録からの年数によって「残価率」という数字が決定されており、
これを使って計算した自動車の残存価額が50万円以下の場合は課税されないこととなっております。
北海道のホームページの記載によれば、初度登録年が平成26年以前の国産車、初度登録年が令和4年以前の軽自動車は、課税対象となりません。
環境性能割の計算は複雑。事前に確認できる都道府県も
自動車税(環境性能割)の計算は自動車の新車時の価格や残価率、場合によってはオプションの料金等も関係してくるため、自分だけで計算することは困難です。
もし個人間売買などで自動車税(環境性能割)がかかるか心配になったら、持ち主から都道府県に確認を取ってもらいましょう。
北海道の場合、こちらのホームページに照会の方法が記載されています。
おわりに
以上、自動車に関する税金について解説でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※この記事は、令和7年12月1日時点の情報をもとに作成されています。



