帯広市の鶴見行政書士事務所では、トレーラーをけん引する際の、帯広運輸支局での車検証の記載変更(通称「950登録」)を承っております。
この記事では、ボートトレーラーやキャンピングトレーラーをけん引する際に必要となる「950登録」について解説します。
「自分で手続きしようと思ったけど面倒」「誰かに任せてしまいたい」という方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは0155-29-1855まで
トレーラーをけん引するためには一定の手続が必要です
ルール上、単に自動車にヒッチメンバーを取り付けただけでは、トレーラーをけん引することはできません。「トレーラー側の車検証にけん引車両のことを記録する手続」または「けん引車両の車検証に、けん引可能なキャンピングトレーラ―等の車両総重量を記録する手続」のいずれかが必要となります。一般に、前者を「型式追加」、後者を「950登録」と呼びます。
これらの手続を経ないまま、トレーラーをけん引することはできません。
この記事では、950登録について解説します。
950登録について
950登録とは、けん引する側の車両の車検証に、けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載するための手続です。なお、けん引車が軽自動車の場合は「302登録」と呼ばれます。
この手続きを行うと、車検証に「けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ○○○○KG及び○○○KGとする。」と記録されます。
けん引するトレーラーの指定はありませんので、車検証に記録された車両総重量の範囲であれば、他人のトレーラーを借りてけん引するといったことも可能です。
実際に車両を持ち込んで検査するのではなく、書面のみで手続きが終了します。
950登録の必要書類
950登録の必要書類は以下のとおりです。
- OCRシート2号様式
- OCRシート10号様式
- 手数料納付書(手数料自体は無料です)
- 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書
- 車検証
- 諸元表
1~4は、運輸支局に行けば入手できます。
6の諸元表については、お持ちのお車のメーカーに問い合わせれば入手可能です。
950登録の流れ(帯広運輸支局の場合)
まずは必要書類を準備しましょう。自動車メーカーに問い合わせて諸元表を入手し、そこに書かれている数値をもとに計算書を作成します。計算式はすべて計算書に書かれています。四則演算のみで、難しい計算は出てこないので安心してください。
計算で求めた数値をもとに、OCRシートを作成します。このとき、10号様式に「950」という数字を欠くことが、この手続きが950登録と呼ばれる所以です。
必要書類が揃ったら、帯広運輸支局に持って行きます。最初に、検査担当窓口で計算書をチェックしてもらいましょう。OKがでたら、登録担当窓口に書類を提出します。
問題なければ、そのまま待っていれば、けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が記録された車検証が交付されるはずです。
これで950登録は終了となります。
帯広運輸支局での950登録は鶴見行政書士事務所にお任せください。
ここまで950登録に必要な書類や手続の流れについて解説してきました。
950登録は、基本的には難易度の高い手続きではありません。
ですが、平日に運輸支局に行かなければ手続きができないので、なかなか時間が取れないという方もいらっしゃるかもしれません。計算にミスがあったりすると、さらに余計な時間が取られてしまいます。
「計算書を作るのが不安」「運輸支局に行くのは面倒」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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