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キッチンカーの手続(軽トラックから普通特種用途自動車への変更)

帯広・十勝でのキッチンカーの手続も、鶴見行政書士事務所にお任せください。 コラム

鶴見行政書士事務所では、貨物ナンバーの軽トラックをベースとしたキッチンカーを特種用途自動車(8ナンバー)に変更する際に必要となる手続のお手伝いを承っております。

軽トラックを普通車8ナンバーに変更する場合、事前書面審査が必要となります。当事務所は、その事前書面審査に必要な書類を作成いたします。

もちろん、車庫証明や自動車の名義変更もお任せください。

帯広ナンバーの自動車の手続はもちろんのこと、丁種封印制度を利用して、遠隔地のユーザー様に車両を販売するような場合の対応も可能です。帯広市内のキッチンカー制作業者様や、キッチンカーのオーナー様から、大変ご好評をいただいております。

行政手続の専門家である行政書士に、ぜひご相談ください。

お電話でのお問い合わせは0155-29-1855まで

キッチンカーのナンバープレート

キッチンカーに付いているのは、おそらく、1ナンバー、4ナンバー、8ナンバーの三通りだと思います。

1ナンバーは「普通貨物自動車」、4ナンバーは「小型貨物自動車」、そして8ナンバーは「特種用途自動車」です。

以下、1ナンバーと4ナンバーをまとめて「貨物ナンバー」と呼びます。

貨物ナンバーの注意点

下の画像のような形状のキッチンカーをよく見かけると思います。
※画像はフリー素材です。

このようなキッチンカーは、軽トラックの荷台部分に箱(シェル)を載せ、それをキッチンとして利用しています。

ベースがトラック、つまり貨物車ですので、貨物ナンバーのまま利用しているケースも一定数あるかと思います。

ただ、このような自動車を貨物ナンバーで運用する場合、注意しなければならない点があります。

それは、貨物ナンバーのキッチンカーのキッチン部分は工具を使わず取り外しできる「積載物」として扱われている、ということです。

あくまで積載物であるため、車検の際は、キッチン部分を外す必要があります

また、高さの制限にも注意が必要です

軽自動車の積載物の高さは最大で地上2.5mです。先に挙げた写真のような形状だと、作業スペース確保の関係上、2.5mギリギリになってしまうキッチンカーも多いのではないかと思います。

ボルトやナットで固定されている場合はさらに注意

キッチン部分がボルトやナットを使って固定されている場合はさらに注意が必要です。工具を使わないと取り外せないものは「積載物」ではなく、自動車の構造の一部として扱われます(蝶ネジは手で外すことができるので「工具を使わず取り外しできる」扱いです)。

本来、自動車の構造に変更を加えた場合は「構造等変更検査」を受ける必要があります。構造変更後の自動車が保安基準を満たしているかどうかを確認する検査です。

また、そのような固定方法の場合、軽自動車(黄色ナンバー)のまま適法に運行するのであれば、車高は軽自動車の限界である2mを超えることができません

大人1人がまともに作業できるスペースを確保しようとすると、車高を2m以内に抑えるのはなかなか難しいのではないかと思います。

このように、軽トラックを貨物ナンバーのままキッチンカーとして運用する場合には、様々な課題やリスクが発生する可能性があります。

これまでご相談を受けた中には「4ナンバーのままでは車屋さんが車検を受けてくれない」というお客様もいらっしゃいました。

普通車8ナンバーへの変更

すでに触れたとおり、キッチン部分が工具を使わないと取り外せないような場合、それは「積載物」とは認められません。自動車の構造の変更となり、しかるべき検査を受けなければなりません。

では軽自動車として構造等変更検査を受ければよいか、というと、そういうわけでもないパターンが大半です。

なぜなら、キッチンカーとして利用されている自動車の車高は、多くの場合、軽自動車の車高の限界である2mを超えているからです。そうすると、この自動車はそもそも「軽自動車」でいることができません。

このような場合、軽自動車から普通車への変更手続を検討することとなります。

キッチンカーの場合、貨物車ではなく、特種用途自動車(8ナンバー)として登録するのが一般的です。

特種用途自動車には様々な種類がありますが、キッチンカーは「加工車」となることが多い印象です。

軽トラックから特種用途自動車に変更するためには、検査を受ける前に、事前書面審査を受けなければなりません。その際には、自動車の外観図のほか、安定傾斜角度計算書や諸元表など様々な書類が必要となります。

事前書面審査が済んだら実際に検査を受け、合格したら晴れて8ナンバーとして登録することができます。

キッチンカーへの変更手続、是非ご相談ください!

帯広市の鶴見行政書士事務所では、軽トラックベースのキッチンカーを普通特種用途自動車に変更する手続きのお手伝いを承っております。この手続きを取り扱う行政書士はそう多くありません。

是非お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせは0155-29-1855まで