鶴見行政書士事務所では、帯広ほか十勝エリアでの車庫証明の申請を多数取り扱っております。そんな当事務所の行政書士が、警察署で車庫証明を申請するとき必要となる書類の書き方について解説します。
本記事を読んで「面倒だな」と感じた場合や、警察署に出向く時間が取れない場合、そもそも記事を読むことすら面倒、という場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、十勝管内全ての警察署(帯広警察署、池田警察署、新得警察署、本別警察署、広尾警察署)での車庫証明申請代行を承っております。
また、車庫証明だけでなく、帯広運輸支局での手続(名義変更、住所変更など)の代行まで、まとめてご依頼いただくことも可能です。
帯広ナンバーの自動車の手続は、鶴見行政書士事務所にお任せください。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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目次
はじめに
本記事では、北海道の中でも、帯広市をはじめとする十勝管内での申請に絞って解説しています。
手続きの流れについてはこちらの記事もご参照ください。
申請書の様式や細かい記入のルールは、都道府県によって異なります。
さらに、同一の都道府県内でも地方によって扱いが異なる場合があります。
お住まいの地域によっては、本記事の内容とは異なる運用がなされている旨、あらかじめご了承ください。
十勝地方以外にお住まいの皆様におかれましては、現地の行政書士の先生や、車庫(保管場所)の位置を管轄する警察署にお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。
それでは、解説に移ります。
車庫証明にはどんな書類が必要なのか?
警察署で車庫証明の申請をする際に必要となる書類は、以下の通りです。
- 申請書
- 使用権限疎明書類(自認書または使用承諾書)
- 所在図・配置図
順番に解説していきます。
申請書
車庫証明の申請書は、帯広警察署ほか、各警察署で配布されています。また、北海道警察のホームページからダウンロードすることも可能です。Excel書式も用意されています。
(参考:北海道警察ホームページ)
4枚で1セットになっていて、最初の2枚が「保管場所証明(いわゆる車庫証明のことです)申請書」、次の2枚が「保管場所標章交付申請書」です。保管場所標章とは、リアガラス等に貼るステッカーのことです。
なお、保管場所標章は、法改正により、廃止されることが決定しています。廃止後は、今のような4枚つづりの申請書ではなくなるだろうと思われます。
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」
「使用の本拠の位置」欄は、住民票や印鑑証明書に書かれているとおりの住所を記入します。「丁目」「番地」などは「‐(ハイフン)」で省略しない方が無難です。
「保管場所の位置」欄は、住所の「番地まで」を記載することになっています。例えば、住所が「札内西町73番地の17(当事務所の住所です)」であれば「札内西町73番地」まで記入します。これは、北海道のローカルルールです。
なお、十勝地方では、このローカルルールの運用が比較的緩やかなものとなっており、上記の例で「73番地の17」と記入しても、大体はそのまま受理されます。しかし、空知地方では必ず訂正を求められるなど、北海道内でも地域によって取り扱いに差があるようです。
車名・型式・車台番号に注意!
「車名」「型式」「車台番号」の欄は、車検証をよく見て記入しましょう。
これらを間違えると、その後の帯広運輸支局での手続がうまく進みません。訂正のために警察署に戻ってくる必要があります。
なお「車名」という言葉からは「プリウス」「デミオ」「フィット」のような商品名が連想されますが、それぞれ「トヨタ」「マツダ」「ホンダ」といったように、基本的にはメーカーの名前を記入することになります。車検証の車名欄を見て記入しましょう。
使用権限疎明書類
(自認書or使用承諾書)
車を停める場所が自分の土地であるときは「自認書」を作成します。
賃貸アパートにお住いの場合など、申請者と自動車保管場所となる土地の所有者が異なるときは、土地所有者の「使用承諾書」が必要です。
管理会社によっては、使用承諾書を発行してもらうための手数料がかかる場合があります。なお条件を満たせば、不動産の賃貸契約書が使用承諾書の代わりになる場合もあります。手数料を節約したいかたはいちど契約書を確認。
ところで、管理会社が使用承諾書のことを「車庫証明」と呼ぶことがよくあります。それを聞いて「これが車庫証明なんだ」と勘違いされる方がしばしばいらっしゃいます。
しかし、これはあくまでも使用承諾書であって、車庫証明ではありません。使用承諾書だけ持って帯広運輸支局に出向いても「警察署で車庫証明を取得してください」と言われ、書類は受理されないでしょう。
使用承諾書上の「保管場所の位置」と申請書上の「保管場所の位置」が同じとなるよう注意してください。
所在図・配置図
所在図とは保管場所の位置を示すものです。実地調査の際、調査員が迷わずに保管場所までたどり着けるようなものであれば、問題ありません。
所在図は、手書きしなくても、Google マップ等をコピー・印刷することで代用できます。
ただし、地図は著作権法で保護される「著作物」です。複製には権利者の許諾が必要となる場合があります。お手持ちの地図を複製して官公署への申請に利用することが可能かどうかは、それぞれの地図の利用規約等をよくご確認下さい。
配置図は、具体的にどの位置に車を止めるのかを示す図のことです。
道路の幅や、建物との位置関係、カーポートの場合はその高さ等を記入します。
迷ったら、行政書士にご依頼ください!
以上で、車庫証明を申請する際の必要書類についての解説を終わります。
「これならできそう」と思われましたでしょうか。それとも「ちょっと大変そうだな」と感じられましたでしょうか。
車庫証明の申請でネックとなるのは、書類の書き方だけではありません。
提出と交付、合計2回警察署に行く必要があるため「そもそも申請に行く時間を確保すること自体が大変」という方もいらっしゃると思います。
申請でお困りの際は、行政書士にご相談ください。
行政書士は書類作成の専門家です。正確な書類を作成し、スムーズに手続きを進めます。提出代行をご依頼いただければ、お客様が警察署に出向く必要はありません。
当事務所は、十勝管内全ての警察署(帯広、池田、新得、本別、広尾)での車庫証明申請に対応しております。
車庫証明だけでなく、帯広運輸支局での手続も代行可能です。売買や相続による名義変更や、お引越しによる住所変更の手続も承ります。
帯広ナンバーの自動車の手続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。