行政書士が、無人航空機(ドローン)の手続を代行します。
目次
帯広・十勝でのドローン(無人航空機)の飛行許可・承認申請、登録手続の代行を承ります。
映像の撮影や測量、農薬散布のためにドローン(無人航空機)を飛行させる際には、その飛行が国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)に該当しないかの確認が必要です。特定飛行に該当する場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要となります。
(参考:国土交通省ホームページ)
ドローンの手続も、行政書士にお任せください。
許可申請が必要となる飛行空域
以下の空域を飛行させる場合は、飛行の許可が必要です。
- 空港等の周辺
- 人口集中地区(DID地区)の上空
- 150m以上の上空
- 緊急用務空域
なお、「空港等の周辺」「人口集中区域」が具体的にどの辺りを指すのかは、国土地理院サイト内の地理院地図で確認できます。(参考:国土地理院ホームページ)
また、緊急用務空域は、大規模な災害が起こったとき等に、消防救助等の緊急業務を行うための航空機の飛行の安全を確保するために国土交通大臣が指定するものです。国土交通省ホームページで現在の指定の有無を確認できます。(参考:国土交通省ホームページ)
加えて、上記以外の場所でも「小型無人機等の飛行禁止法」や地方公共団体の条例等によって飛行が禁止されている場合がありますので、事前の確認が重要です。
承認申請が必要となる飛行の方法
以下の方法で飛行を行う場合は、飛行承認が必要です。なお、承認申請は許可申請と別々に行う必要はなく、同時の申請が可能です。
- 夜間の飛行
- 目視外での飛行
- 人又は物件と距離を確保できない状況での飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
飛行カテゴリーについて
ドローン(無人航空機)の飛行形態は、そのリスクに応じて3つに分類されます。該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。 つまり、第三者の上空を飛行しないもの 飛行許可・承認手続が必要 |
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。 つまり、第三者の上空で特定飛行を行うもの 飛行許可・承認が必要。第一種機体承認及び一等操縦者技能証明が必要 |
許可・承認申請の方法
原則としてオンライン申請で行います。なお、申請には「ドローン情報基盤システム(通称DIPS2.0)」のアカウントが必要です。(参考:DIPSログインページ)
また、許可・承認を受け飛行を実施する際、飛行計画の通報、飛行日誌の作成が必要となることにも注意が必要です。
ドローン(無人航空機)の登録制度
近年、様々な場面でドローンが活用されるようになりました。そのような状況を踏まえ、令和4年6月の航空法改正により、無人航空機の登録制度が始まりました。
(参考:無人航空機登録ポータルサイト)
これによって、機体重量100g以上のドローンは、登録を行い、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機器を搭載しなければなりません。
なお、2021年12月20日から2022年6月19日までの期間中に登録手続を行った無人航空機は、リモートID機器の搭載が免除されています。
当事務所では、無人航空機(ドローン)の登録手続の代行も承っております。お気軽にご相談下さい。