申請取次行政書士として「技術・人文知識・国際業務」(略称:技人国)の在留資格に関する手続をお手伝いします。
技術・人文知識・国際業務の在留資格にあたっては、外国人が日本で行う活動が本当にこの在留資格に該当するかの判断が難しいケースもしばしば見受けられます。申請前に慎重に検討することが必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(略称:技人国)とは
入管法上、以下のように定義されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
入管法別表第一の二の表より
ひと目見ただけではわかりづらい書き方です。
簡単に言うと、大学や本邦の専門学校で専門的な教育を受けた人材が、その専門知識を活用して就労する場合を想定して設けられている在留資格です。なお、一定以上の実務経験をもって学歴に代えることも可能です。
「技術」はいわゆる理系分野、「人文知識」はいわゆる文系分野、「国際業務」は通訳や翻訳等、外国人だからこそ活躍できるような職種を指します。
該当する活動としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が挙げられています。
(参考:出入国在留管理庁ホームページ)
上陸許可基準
入管が公表している上陸許可基準は以下の通りです。
技術・人文知識の場合
- 当該業務に関して必要な知識または技術を習得していること
具体的には、学歴や実務経験の有無で判断されます。 - 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
国際業務の場合
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
- 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること
ただし、大卒の外国人が翻訳、通訳、語学の指導の業務に従事する場合を除きます。 - 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
技人国で外国人を雇用する際の注意点
技人国の在留資格は、大学等で身につけた技術や専門知識を活用できる業務に従事する外国人に対して認定されるものです。基本的に、専門知識を必要としない単純作業に従事させることはできません。
単純作業メインの業務の場合は、「特定技能」の在留資格を検討することになります。