任意後見契約書原案作成のご依頼
●依頼者
80代 男性
●ご相談内容
今はまだしっかりしているつもりだが、だんだん自分の判断能力に自信がなくなってきた。
認知症になったときに財産の管理などを任せられる人がいないので、とても心配だ。
●判断能力が衰えたら…
認知症などによって判断能力が衰えると、どうしてもお金の管理は難しくなります。
必要のないものを大量に買ってしまったり、不当に高額な商品を売りつけられる、といったケースも考えられます。
そんなことが無くてすむよう、人に財産の管理を任せるために設けられているのが、成年後見制度です。
●成年後見制度とは? ~法定後見と任意後見~
成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
法定後見は本人の判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」の3種に分けられます。
これらはいずれも判断能力が衰えた「後」に手続をするものです。
対して、任意後見は判断能力が衰える「前」に、信頼できる人と契約を結ぶものです。
後見の内容も当事者間の協議によって比較的自由に決められます。そのため、様々なケースに柔軟に対応できるのが特徴です。
今回のような、
「判断能力があるうちに信頼できる人に財産管理を任せたい」
といったご相談の場合、任意後見の利用をご提案しています。
●ご相談後の流れ
今回のお客様は「この人にお願いしたい」という方が既に決まっておいででした。
そのため当事務所では、お二人を契約当事者とした任意後見契約書を作成しました。
任意後見契約書は公正証書である必要があるため、正確には契約書の「原案」です。
白紙の状態から公正証書を作るには、公証役場で何度か打合せを行う必要があります。
この点、専門家に契約書作成を依頼すれば、公証役場に出向く回数を最小限に抑えることが可能です。
当事務所では、原則として、財産の管理等をお任せできる方が既にいらっしゃる状態でご相談いただくことをお勧めしております。どうしても周囲にお任せできる方がいらっしゃらない場合は、当事務所行政書士が後見人をお引き受けすることも可能です。