任意後見契約書原案作成のご相談①

認知症で判断力が衰える前に、信頼できる人にお金の管理を任せたい。

●ご相談内容

今はまだしっかりしているつもりだが、だんだん自分の判断能力に自信がなくなってきた。このままでは認知症になったときに財産の管理などを任せられる人がいないので、とても心配だ。調べているうち「任意後見」という制度があることを知った。(80代・男性)

●判断能力が衰えたら…

認知症などによって判断能力が衰えると、お金やその他の財産を適切に管理することは、どうしても難しくなります。

必要のないものを大量に買ってしまったり、不当に高額な商品を売りつけられる、といったケースも考えられます。

そんなことが無くてすむよう、人に財産の管理を任せるために設けられているのが、成年後見制度です。
(参考:厚労省HP「成年後見はやわかり」

●任意後見と法定後見

成年後見制度には法定後見と任意後見があります。

法定後見は本人の判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」の3種に分けられます。

これらはいずれも判断能力が衰えた「後」に手続をするものです。

対して、任意後見は判断能力が衰える「前」に、信頼できる人と契約を結ぶものです。

後見の内容も当事者間の協議によって比較的自由に決められます。そのため、様々なケースに柔軟に対応できるのが特徴です。

今回のような、

「判断能力があるうちに信頼できる人に財産管理を任せたい」

といったご相談の場合、任意後見の利用をご提案しています。

●ご相談後の流れ

今回のお客様は「この人にお願いしたい」という方が既に決まっておいででした。

そのため当事務所では、お二人を契約当事者とした任意後見契約書の原案を作成しました。

契約書の「原案」という言い方をするのは、任意後見契約書は公正証書である必要があり、公正証書を作成するのは公証役場にいる公証人であるためです。

白紙の状態から公正証書を作ってもらうには、公証人と何度か打合せを行う必要があります。

この点、専門家に契約書作成を依頼すれば、打合せの回数を最小限に抑えることが可能です。

当事務所では、原則として、財産の管理等をお任せできる方が既にいらっしゃる状態でご相談いただくことをお勧めしております。


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