帯広市の鶴見行政書士事務所では、帯広・十勝でお酒の販売を始める際に必要な手続の代行を承っております。行政手続の専門家である行政書士に、お気軽にご相談ください。
お酒(酒類)の販売には免許が必要です
酒税の確実な徴収と消費者への円滑な転嫁のため、お酒の製造・販売には免許制度が採用されています。酒類販売業免許の申請は、販売所の所在地を管轄する税務署に対して行います。
なお、酒類販売業の免許は、販売場ごとに受ける必要があります。例えば、本店で酒類販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類販売業を行おうとする場合、新たに酒類販売業免許の申請を行う必要があります。(参考:国税庁ホームページ※外部リンク)
お酒の販売免許は3種類
酒類販売免許には大まかに分けて以下の3種類があります。
1.一般酒類小売業免許
販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許です。
2.通信販売酒類小売業免許
2つ以上の都道府県にまたがる広範な地域の消費者等を対象として、ホームページやカタログ上に販売する酒類の情報を提示し、電話などの通信手段により売買契約の申込を受けて行う販売のことをいいます。「需給調整要件」により、販売できるお酒の酒類が限られます。
3.酒類卸売業免許
酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売する場合はこの免許が必要となります。単に飲食店等に酒類を販売するだけであれば一般酒類小売業免許で足ります。取り扱う酒類の内容や販売形態によって、「全酒類卸売業免許」「洋酒卸売業免許」など、8種類に分けられます。
酒類販売業免許の申請は、行政書士にご相談ください。
当事務所では、酒類販売業免許申請に関するご相談を承っております。初回の相談は無料です。行政書士に相談することで、手続きに関するお悩みが解決するかもしれません。是非お気軽にご相談ください。
