死亡に関わる補償(交通事故業務)

当事務所は、交通事故(自賠責保険への被害者請求)に特化した行政書士事務所です。死亡による損害の被害者請求のご相談も承っております。任意保険会社が対応してくれないような事案でも、被害者請求によって損害額の支払いを受けられる可能性があります。どうぞお気軽にご相談ください。

突然の交通事故。

交通事故によって、大切な家族を失ってしまうショックは計り知れないものです。

冷静に対処できる方はそうそういらっしゃいません。

そもそも、交通事故によるものでなくとも、人が亡くなると様々な手続が発生します。それに加えて損害賠償のことまで考えている暇はなかなかありません。

にもかかわらず、次のような状況の場合、任意保険会社が対応してくれず「自分で自賠責保険に請求してください」と冷たくあしらわれることがあります。

任意保険が対応してくれないケース

1.加害者が任意保険未加入のとき

加害者が任意保険に加入していなければ、損害額は被害者が自分で自賠責保険に請求するほかありません。

加害者本人に請求する、という方法も理論上は可能ですが、死亡事故の場合は賠償額も非常に高額となることが多く、あまり現実的な方法とはいえないと思います。

※加害者本人との示談交渉に関しては弁護士の先生にご相談ください。

2.被害者側の過失が高い

被害者の過失が高い場合、相手方任意保険会社が対応してくれないことがあります。

具体的には、損害額から被害者の過失分を差し引くと損害額が自賠責保険の支払限度額内に収まってしまう可能性が高いときにこのようなことが起こります。

なお、一般的には、過失が高い側は「加害者」と呼ばれることが多いです。しかし、自賠責保険への請求を考える上では、自分の過失が高くても、相手方に1割でも過失があれば「被害者」として取り扱われます。

被害者請求とは

被害者請求とは、相手方の自賠責保険(強制保険)に対して、被害者から損害額の支払いを請求する制度です。自動車損害賠償保障法(自賠法)第16条により請求権が定められています。
(参考:自賠責保険ポータルサイト

任意保険会社が対応してくれない場合であっても、自賠責保険に被害者請求を行えば、支払限度額の範囲内で損害賠償額の支払いを受けることが可能です。

なお、支払限度額は、死亡による損害が3,000万円、死亡に至るまでの傷害による損害が120万円です。
※過失が7割以上の場合、一定の割合で減額されます。

被害者請求の活用 ~示談前の支払い~

任意保険会社が対応してくれない場合以外でも、被害者請求を活用できるケースが存在します。それは、示談前に支払を受けたい場合です。

基本的に、任意保険会社は示談が終了するまでは慰謝料等の支払いはしてくれません。

しかし、自賠責保険会社は、示談前であっても、認定した分のお金を支払ってくれます。

何らかの理由で先に一部の金額を受け取っておきたい、という場合、自賠責保険への被害者請求が選択肢の一つとして重要な意味を持ってきます。

なお、この場合、被害者請求後に改めて任意保険会社との示談交渉が必要です。

この示談交渉については、弁護士の先生に依頼されることを強くお勧めします。

交通事故業務の取扱実績が豊富な行政書士にお任せ下さい。

自賠責保険に請求する場合、書類はすべて自分で用意しなければなりません。

大切なご家族が突然亡くなられた直後。おそらく精神的にも肉体的にも疲れ切っているかと思います。そんな中、手続について冷静に考えられるほどの余裕がある方はまずいらっしゃらないのではないでしょうか。

手続に悩む時間を少しでも前を向くための時間に充てていただきたいという思いから、当事務所では死亡事故に関する被害者請求のご相談もお受けしております。

死亡分の自賠責保険への請求期限は、被害者が亡くなってから3年です。

ある程度お気持ちの整理がついてからでもよいかと思います。手続でお困りの際は、ご相談下さい。

人が亡くなるような交通事故が一件でも減ることを祈ってやみません。