帯広市の鶴見行政書士事務所では、外国人の在留資格関係の手続のご相談を承っております。代表的な手続としては、「在留資格認定証明書(COE)交付申請」や「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請(在留カードの更新)」などが挙げられます。
当事務所の行政書士が申請の取次を行うことで、入管に出頭する手間を省略することが可能です。
帯広・十勝で外国人雇用をお考えの事業者様、在留資格に関する手続きでお困りの外国人の皆様、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
出張相談対応地域:帯広市、音更町、幕別町、士幌町、鹿追町、清水町、芽室町、池田町、本別町、上士幌町、浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾町、新得町、足寄町、陸別町、中札内村、更別村
オンライン申請による場合は全国対応可能です。ただし、原則として地元の行政書士の先生へのご相談されることをお勧めしております。
なお、申請人の本人確認ができない場合、業務をお引き受けすることができません。あらかじめご了承ください。
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帯広・十勝には入管の窓口がありません
在留資格に関する申請は、出入国在留管理局(入管)に対して行います。
この際、申請人本人が入管に出頭することが原則です。
ただし、帯広・十勝には入管の窓口がありません。帯広・十勝で暮らす外国人の手続を行うためには、オンライン申請する場合を除き、札幌(札幌出入国在留管理局)や釧路(札幌出入国在留管理局釧路港出張所)の窓口まで出向かなければなりません。
帯広から釧路までは約120km、札幌までは約200kmの距離があり、窓口に出頭するためには時間的に大きな負担がかかります。
届出済行政書士
当事務所の行政書士は、日本行政書士会連合会の研修を修了し、北海道行政書士会を経由して札幌出入国管理局に届け出た「届出済行政書士」です。
届出済行政書士が申請を取り次ぐことで、申請人本人の出頭が免除されます。
また、行政書士は業として官公署への提出書類を作成することのできる国家資格者です。
煩雑な申請書類の作成までお引き受けすることが可能です。
※申請人本人の署名や本国でのお手続等、代理できない事柄もございます。
帯広・十勝で暮らす外国人の方に関するお手続は、ぜひ鶴見行政書士事務所にお任せください。
「在留資格」は29種類
外国人の方が日本で生活するためには、在留資格が必要です。
在留資格は29種類存在します(令和5年6月1日現在)。
※在留資格制度は頻繁に法改正が行われます。最新の情報は出入国在留管理局ホームページにてご確認ください。
在留資格一覧表
| 在留資格名 | 就労 | |
| 入管法別表第一の一の表 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 | 可 |
| 入管法別表第一の二の表 | 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習 | 可 |
| 入管法別表第一の三の表 | 文化活動、短期滞在 | 不可 |
| 入管法別表第一の四の表 | 留学、研修、家族滞在 | 不可 |
| 入管法別表第一の五の表 | 特定活動 | 活動の内容による |
| 入管法別表第二 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 可 |
外国人材への需要の高まり
2019年4月より、人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
そして、2023年には特定技能2号の対象となる職種の拡大が閣議決定されました。
さらに、特定技能の対象分野自体も拡大される傾向にあります。
今後、さらに増加するであろう外国人材へのニーズに合わせて、在留資格制度が変化してゆくことは想像に難くありません。
その一方、悪質な事業者による労働法違反等が問題視されていることも事実です。このことは、審査の厳格化を招きます。
このような様々な要素によって、入管法は頻繁に改正されます。目まぐるしく変わる法律に、事業者単独で対応することは簡単なことではありません。
行政書士として、外国人の雇い入れを検討されている企業様や、日本で働こうとされている外国人の方々の負担を軽減するお手伝いができれば何よりの幸いです。
