外国人の方が十勝(帯広・幕別・音更ほか)で暮らすために必要不可欠となる入管の手続を、行政書士がお手伝いします。
出張相談対応地域:帯広市、音更町、幕別町、士幌町、鹿追町、清水町、芽室町、池田町、本別町、上士幌町、浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾町、新得町、足寄町、陸別町、中札内村、更別村
オンライン申請による場合は全国対応可能です。しかしながら、可能であれば地元の行政書士の先生へのご相談されることをお勧めしております。
「在留資格」は29種類
外国人の方が日本で生活するためには、在留資格が必要です。
在留資格は29種類存在します(令和5年6月1日現在)。
※在留資格制度は比較的頻繁に法改正が行われます※
最新の情報は出入国在留管理局ホームページにてご確認ください。
在留資格一覧表
在留資格名 | 就労 | |
入管法別表第一の一の表 | 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 | 可 |
入管法別表第一の二の表 | 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習 | 可 |
入管法別表第一の三の表 | 文化活動、短期滞在 | 不可 |
入管法別表第一の四の表 | 留学、研修、家族滞在 | 不可 |
入管法別表第一の五の表 | 特定活動 | 活動の内容による |
入管法別表第二 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 可 |
申請取次行政書士
在留資格に関する申請は、出入国在留管理局(入管)に対して行います。
この際、申請人本人が入管に出頭することが原則です。
当事務所の行政書士は「申請取次行政書士」です。
申請取次行政書士に手続きをご依頼いただくことで、本人の出頭が免除されます。
外国人材への需要の高まり
2019年4月より、人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
さらに、2023年には特定技能2号の対象となる職種の拡大が閣議決定されました。
今後、さらに増加するであろう外国人材へのニーズに合わせて、在留資格制度が変化してゆくことは想像に難くありません。
その一方、悪質な事業者による労働法違反等が問題視されていることも事実です。このことは、審査の厳格化を招きます。
このような様々な要素によって、入管法は頻繁に改正されます。目まぐるしく変わる法律に、事業者単独で対応することは簡単なことではありません。
行政書士として、外国人の雇い入れを検討されている企業様や、日本で働こうとされている外国人の方々の負担を軽減するお手伝いができれば何よりの幸いです。