人材確保を手続き面でお手伝いします。
2019年4月より、人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
今後、外国人材の雇用はさらに増加すると思われます。
外国人が日本で働き生活するために必要なのが、出入国在留管理局(入管)の手続です。
この手続には原則として外国人本人が入管に出頭しなければならず、時間のロスになります。
当事務所の行政書士は「申請取次行政書士」です。
申請取次行政書士が手続きをお引き受けすることで、本人の入管への出頭が免除されます。
行政書士として、外国人の雇い入れを検討されている企業様や、日本で働こうとされている外国人の方々の負担を軽減するお手伝いを致します。
ご相談は 0123-76-9412
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