帯広・十勝で著作権に関するご相談なら鶴見行政書士事務所へ。

著作権に関するご相談

著作権についてのご相談を承ります。音楽教室の発表会や吹奏楽団・管弦楽団・合唱団などの定期演奏会におけるJASLACへの手続や、著作権登録制度、裁定制度の利用をお手伝いします。

著作権に関する業務の内容

JASLAC等、著作権等管理事業者への申請

ピアノ教室を始めとする音楽教室や合唱団、吹奏楽団などの発表会・定期演奏会で、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権を管理している楽曲を利用する際のJASRACへの申請をお手伝いします。
(参考:JASRACホームページ

演奏の他、会場で配布するプログラム等に歌詞を掲載する場合も申請が必要です。

また、音楽教室の生徒や楽団員にコピー譜を配布する場合も申請が必要となります。

楽譜に関しては出版社自ら著作権を管理している場合もあり、演奏会を前にして実際にやろうとすると意外と手間取る手続です。

著作権の登録制度の利用

著作権登録制度には、変名(ペンネーム)で公表した著作物について作者の実名を登録する「実名の登録」や、著作権の譲渡があったことを証明するための「著作権・著作隣接権の移転等の登録」などがあります。

なお、著作権そのものは、手続を経なくても自動的に発生します。

著作権の登録制度は、保護期間や権利の移転等をはっきりさせるための制度です。

著作権の裁定制度の利用

「著作物を利用したいが著作権者が誰なのかわからない」「権利者が誰かはわかったが、どこにいるのかわからない」といった場合に、著作権者の承諾に代わって文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、適法に利用することができる、という制度です。

著作物の利用について

市場に流通しているような著作物には、多くの場合、著作者・レコード製作者・実演家等、様々な関係者の権利が働いています。著作物を利用する場合には、その利用が著作権・著作隣接権を侵害するものでないか、よく確認することが必要です。

著作権とは

著作権とは、著作者の権利のことです。「著作者人格権」と「財産権としての著作権」に分けられます。

著作者人格権

公表権・氏名表示権・同一性保持権があります。なお、著作者人格権は他人に譲渡することができません。

財産権としての著作権

代表的な権利として「複製権」が挙げられます。一部の例外を除き、著作権者の承諾なしに著作物の複製を行うことはできません。

他にも、上演権・演奏権、公衆送信権、譲渡権、貸与権、二次的著作物の創作権・利用権などが存在します。

著作隣接権とは

実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の権利のことです。

権利者の許諾がなくても著作物を利用できる場合

他人の著作物を利用する場合、原則として著作権者の許諾が必要です。

しかし、一定の場合には例外規定が置かれており、そのようなケースでは許諾なしでも著作物を利用できます。代表的なものが「私的使用のための複製」です。

私的使用のための複製の条件

  • 個人的・家庭内等、限られた範囲内での使用目的であること
  • 使用する本人が複製すること
  • 誰でも使える状態で設置してあるダビング機(コンビニ等のコピー機除く)を使って複製するものではないこと
  • コピーガードを解除して複製するものでないこと
  • 違法アップロードされた著作物をダウンロードする者でないこと

当事務所の行政書士は「著作権相談員」です。

著作権は、著作物が創作された時点で自動的に生まれる権利です。簡単に生まれる権利のため、実はこの社会はたくさんの著作権で溢れています。しかし、権利の内容は非常に複雑で、正確に理解するのは簡単なことではありません。

当事務所の行政書士は、日本行政書士会連合会の著作権相談員養成研修を修了し「著作権相談員名簿」に登載された、著作権相談員です。

演奏会などでの楽曲利用や楽譜のコピー、印刷物の作成など、著作権に関するお悩みは、お気軽にご相談下さい。