車庫証明の申請は、実績豊富な帯広市の鶴見行政書士事務所にお任せください。
面倒な車庫証明の手続を、専門家である行政書士が代行します。
帯広市の鶴見行政書士事務所では、帯広・十勝の車庫証明申請代行を承っております。帯広ナンバー・十勝ナンバー管轄地域全域対応可能です。
車庫証明の申請では、平日に2回警察署に出向く必要があります。行政書士に手続きをお任せいただければ、貴重な時間を割いて警察署まで出かける必要はなくなります。
対応地域は、帯広市、河東郡(音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町)、中川郡(幕別町・池田町・豊頃町)、十勝郡(浦幌町)、河西郡(芽室町)、足寄郡(本別町・足寄町・陸別町)、上川郡(新得町・清水町)、広尾郡(大樹町、広尾町)です。
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帯広署はもちろん、十勝管内全ての警察署での申請に対応。
十勝には5つの警察署(帯広署、池田署、本別署、新得署、広尾署)があります。鶴見行政書士事務所は、帯広警察署はもちろん、十勝管内全ての警察署での車庫証明申請に対応しております。
なお、車庫証明の申請は、保管場所の位置を管轄する警察署に対して行います。保管場所の位置と管轄警察署の関係は下表のとおりです。
※表のリンクをクリックすると各警察署のホームページにジャンプします(外部リンク)。
| 保管場所の位置 | 管轄警察署 |
|---|---|
| 帯広市、幕別町、芽室町、上士幌町、音更町、士幌町 | 帯広警察署 |
| 池田町、浦幌町、豊頃町 | 池田警察署 |
| 本別町、陸別町、足寄町 | 本別警察署 |
| 新得町、清水町、鹿追町 | 新得警察署 |
| 広尾町、大樹町 | 広尾警察署 |
※使用の本拠が中札内村・更別村・幕別町忠類地区にある場合、車庫証明は必要ありません。
車庫証明だけでなく、帯広運輸支局での手続も全てお任せ。
鶴見行政書士事務所では、車庫証明だけでなく、帯広運輸支局での名義変更(移転登録)や住所変更のご依頼も承ります。
帯広運輸支局へのお車の持ち込みが難しい場合は、丁種封印(出張封印)も対応しております。
自動車登録については、こちらのページもご参照ください。
帯広・十勝の車庫証明および自動車の手続きは、実績豊富な鶴見行政書士事務所にお任せください。
初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にご連絡下さい。
自動車業務関連コラム
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車庫証明とは
車庫証明は、正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。ある自動車について「この車を保管できる車庫がきちんと確保されていることを確認しました」という意味を持つ、警察署が発行する証明書です。運輸支局で自動車の名義変更や住所変更を行う際に必要となります。
(参考:北海道警察ホームページ)
車庫証明の申請は、保管場所の位置を管轄する警察署で行います。
警察署に2回行かなくてはいけないので、時間をとるのが大変という方も多いかもしれません。
また、「使用承諾書」が必要なのに「自認書」を提出してしまったり、「所在図・配置図」の記載が不十分で書き直し、というパターンもよく目にします。
車庫証明の手続を行政書士にご依頼いただければ、お客様が警察署に出向く必要はありません。さらに、書類不備のリスクも最小限に抑えることができます。
書類作成の専門家である行政書士に、お気軽にご相談ください。
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)
一部の地域では、軽自動車も車庫証明が必要となります。軽自動車の車庫証明は「自動車保管場所届出」と呼ばれます。書式等が若干異なり、より簡易なものとなっています。普通車の場合と違い、名義変更や住所変更の手続の際には必要ありません。しかし、手続き完了後に警察署に届出をする必要があります。
十勝では軽自動車の保管場所届出が必要なのは帯広のみ
北海道で軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、札幌市、小樽市、江別市、函館市、旭川市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市です。※それぞれ平成12年6月1日以降に編入した地域を除く
十勝管内では、軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要となるのは、帯広市内に使用の本拠がある場合のみです。帯広警察署が窓口となります。
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)は、普通車の場合と違い、その日のうちに手続きが完了します。令和7年3月31日以前は2回警察署に行く必要がありました。しかし、令和7年4月1日の保管場所標章(ステッカー)廃止に伴い、1日で手続きが完了するようになりました。
ご不明な点は、当事務所の行政書士にお気軽にご相談ください。
車庫証明の必要書類は?(北海道の場合)
車庫証明の申請に必要となる書類は、原則として以下のとおりです。場合によってはその他の書類の提出を求められることもありますので、より正確な情報については保管場所を管轄する警察署にお問い合わせください。
- 申請書(2枚つづり)
- 使用権限疎明書類(自認書または使用承諾書)
- 保管場所の所在図・配置図
- 収入証紙(2,550円)
※令和7年4月1日をもって保管場所標章(ステッカー)が廃止されました。これに伴い、手数料が2,550円に変更されました。
以下の記事もぜひご参照ください。
必要書類や手続きの進め方についてのご不明点がございましたら、当事務所の行政書士にご相談ください。
車庫証明の手続にかかる時間(帯広・十勝の場合)
警察署に必要書類を提出すると、十勝管内の警察署では、原則3営業日後に証明書が交付されます。
※以前までは2営業日後の交付でしたが、令和7年4月1日申請分より、交付日が1日遅くなりました。
ただし、現地調査で何らかの問題が発生して再調査となった場合などは、さらに日数がかかります。
なお、上記はあくまで北海道の場合であり、他県では申請から交付までの日数が大きく異なります。正確な情報は、お近くの警察署にご確認頂きますようお願いいたします。
また、手続にかかる時間と呼ぶべきかは微妙なところですが、賃貸物件にお住まいの場合、土地の所有者・管理者からの使用承諾書の発行に時間がかかるケースもあり得ます。手続が必要と分かった段階で、早めに管理会社等に連絡しておきましょう。
「面倒くさい!」と思ったら、お気軽に鶴見行政書士事務所にご相談ください。

