車庫証明(自動車保管場所証明等手続き)

帯広警察署・池田警察署・本別警察署・広尾警察署・新得警察署への車庫証明申請代行を承ります。

車庫証明とは、自動車の登録や名義変更を行う際に必要となるもので、文字通り、自動車の保管場所(車庫)について証明するものです。

車庫の要件

・使用の本拠から2キロメートル以内(直線距離)
・道路から支障なく出入りすることが可能
・自動車全体を収容できる広さがある
・車庫として使う土地あるいは建物の使用権限がある

参考:自動車保管場所証明等手続き(北海道警察ホームページ)

必要書類

・自動車保管場所証明申請書(2通)
 保管場所標章交付申請書(2通) ※これら計4通で1セット

・保管場所の所在図・配置図

・保管場所を使用する権原を疎明する書面
 自認書または保管場所使用承諾証明書等

・北海道収入証紙 合計2,750円分(提出時に2,200円分、交付時に550円分)

申請から交付まで

警察署に上記の書類を提出すると、北海道内の多くの警察署では原則2営業日後に証明書が交付されます。
※あくまで北海道の場合です。交付までに要する日数は都道府県によってかなり差がありますので、正確な日数についてはお近くの警察署にお尋ねください。

提出時と交付時の計2回、当然平日に警察署に行く必要があります。お仕事でなかなか時間が取れない方も多く、意外と面倒な手続のひとつと言えます。

当事務所では、車庫証明の申請代行を承っております。
ご依頼いただくことで、申請に出向く時間や書類作成の手間を軽減することが可能です。
お気軽にご相談ください。

車庫証明のご依頼は 0155-29-1855 まで

無料相談メールフォームもご利用ください。

当事務所での車庫証明業務取扱地域

管轄警察署市町名
帯広警察署帯広市、幕別町(忠類地区以外)、芽室町、上士幌町、音更町、士幌町
池田警察署池田町、浦幌町、豊頃町
本別警察署本別町、陸別町、足寄町
新得警察署新得町、清水町、鹿追町
広尾警察署広尾町、大樹町

※中札内村・更別村・幕別町忠類地区では車庫証明の手続は不要です。

出張封印(丁種封印)の取扱を開始致しました。

令和4年9月、当事務所の行政書士は「自動車業務に十分精通したもの」として北海道行政書士会の丁種会員名簿に登載されました。これにより、「出張封印(丁種封印)」のご依頼をお受けすることが可能になりました。出張封印の制度を利用することで、自動車の名義変更などでナンバープレートを交換が必要な場合でも、運輸支局に自動車を持ち込む事なく手続が可能です。

ぜひ車庫証明と併せてご用命ください。

※乙種封印受託者・丙種封印受託者の構成員の事業者様が販売された自動車に関しては、丁種封印受託者としてご依頼をお受けすることができかねます。

軽自動車の車庫証明(保管場所届出)

北海道の一部の地域では、軽自動車も車庫証明が必要となります。軽自動車の車庫証明は「自動車保管場所届出」と呼ばれます。書式等が若干異なり、より簡易なものとなっています。名義変更の手続自体には必要ありませんが、手続き完了後に届出をする必要があります。引越しの際は注意が必要です。

軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要な地域

札幌市、小樽市、江別市、函館市、旭川市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市(それぞれ平成12年6月1日以降に編入した地域を除く)