帯広警察署・池田警察署・本別警察署・広尾警察署・新得警察署への車庫証明申請代行を承ります。
車庫証明の申請は、専門家の行政書士にお任せください。
車庫証明(自動車保管場所証明等手続)とは、自動車の登録や名義変更を行う際に必要となるもので、文字通り、車庫(自動車の保管場所)について証明するものです。
手続として決して難しい部類のものではありません。しかし、警察署に2回足を運ぶ必要があるため、なかなか時間が取れない方も多いのではないかと思います。
行政書士が手続を代行することで、お客様のお手間を最小限にすることが可能です。
行政手続の専門家である行政書士に、お気軽にご相談ください。
十勝管内全ての警察署に対応。
十勝には5つの警察署(帯広署、池田署、本別署、新得署、広尾署)があります。当事務所は、十勝管内全ての警察署への車庫証明の申請代行を承っております。
なお、車庫証明の申請は、保管場所の位置を管轄する警察署に対して行います。保管場所の位置と管轄警察署の関係は下表のとおりです。
保管場所の位置 | 管轄警察署 |
---|---|
帯広市、幕別町(忠類地区以外)、芽室町、上士幌町、音更町、士幌町 | 帯広警察署 |
池田町、浦幌町、豊頃町 | 池田警察署 |
本別町、陸別町、足寄町 | 本別警察署 |
新得町、清水町、鹿追町 | 新得警察署 |
広尾町、大樹町 | 広尾警察署 |
※自動車の使用の本拠が中札内村・更別村・幕別町忠類地区にある場合は、車庫証明の手続は不要となります。
名義変更、出張封印(丁種封印)のご相談も承ります。
車庫証明を取得してそれで終わり、という手続は、基本的にありません。多くの場合は、取得した車庫証明を使った運輸支局での手続が残っています。
行政書士は自動車の名義変更や住所変更の書類作成・申請代行を承ることもできます。
また、当事務所の行政書士は「自動車業務に十分精通したもの」として北海道行政書士会の丁種会員名簿に登載されており、「出張封印(丁種封印)」を取り扱うことが可能です。出張封印の制度を利用することで、自動車の名義変更などでナンバープレートを交換が必要な場合でも、運輸支局に自動車を持ち込む事なく手続が可能です。
ぜひ車庫証明と併せて運輸支局での手続もご依頼ください。
※乙種封印受託者・丙種封印受託者の構成員の事業者様が販売された自動車等、丁種封印受託者としてご依頼をお受けすることができかねるケースもございます。
車庫証明豆知識
なぜ車庫(保管場所)が必要なのか
実は「車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)」という法律が存在します。あまり馴染みのない法律だと思いますが、この車庫法の第三条に、次のような規定があります。
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第三条
ここでいう自動車とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)とされています(車庫法第二条第1号)。
自動車の定義についての細かい説明は省略します。つまるところ、原動機付自転車や二輪の自動車の場合を除いて、自動車を保有する際には、保管場所を確保することが法律上求められている、ということです。
保管場所といっても、ただ車を置くことができるだけではいけません。条文のかっこ書きにあるように、保管場所は、政令で定める一定の要件を備えたものでなければなりません。
車庫に求められる要件とは
保管場所の要件は、車庫法施行令第一条によって規定されています。その内容を要約すると下記のようになります。
・使用の本拠から2キロメートル以内(直線距離)
・道路から支障なく出入りすることが可能
・自動車全体を収容できる広さがある
・車庫として使う土地あるいは建物の使用権限がある
車庫証明が必要なのはどんなとき?(普通車の場合)
車庫法第四条により、以下の場合に「警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。」と規定されています。
- 新規登録
新車や、ナンバーの付いていない中古車を買う場合のことです。 - 変更登録(使用の本拠の位置に変更がある場合のみ)
いわゆる住所変更のことです。 - 移転登録(使用の本拠の位置に変更がある場合のみ)
いわゆる名義変更のことです。
車庫証明の申請に必要な書類は?
車庫証明の申請に必要となる書類は、原則として以下のとおりです。場合によってはその他の書類の提出を求められることもありますので、より正確な情報については保管場所を管轄する警察署にお問い合わせください。
・自動車保管場所証明申請書(2通)
保管場所標章交付申請書(2通) ※これら計4通で1セット
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所を使用する権原を疎明する書面
自認書または保管場所使用承諾証明書等
・北海道収入証紙 合計2,750円分(提出時に2,200円分、交付時に550円分)
車庫証明の手続の流れ
車庫証明の手続の大まかな流れについて説明します。
警察署に必要書類を提出すると、北海道内の多くの警察署では、原則2営業日後に証明書が交付されます。
※警察署や車庫の位置によって異なる場合があります。交付までに要する日数は都道府県によって大きく異なりますので、正確な日数については所轄警察署にお尋ねください。
提出と交付で、計2回警察署に行く必要があります。当然、窓口は平日しか開いていません。窓口に行く時間を確保するのが難しい方も多いのではないかと思います。
当事務所では、車庫証明の書類作成及び申請代行を承っております。
行政手続の専門家である行政書士にご依頼いただくことで、窓口に出向く手間をなくすことができ、申請書の記載漏れ等のリスクも抑えることが可能です。
ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)
北海道の一部の地域では、軽自動車も車庫証明が必要となります。軽自動車の車庫証明は「自動車保管場所届出」と呼ばれます。書式等が若干異なり、より簡易なものとなっています。名義変更の手続自体には必要ありませんが、手続き完了後に届出をする必要があります。引越しの際は注意が必要です。
道内で軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要な地域
札幌市、小樽市、江別市、函館市、旭川市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市(それぞれ平成12年6月1日以降に編入した地域を除く)