帯広・十勝での車庫証明申請なら鶴見行政書士事務所へ。十勝管内全ての警察署(帯広署、池田署、新得署、本別署、広尾署)への車庫証明申請代行を承っております。

帯広・十勝の車庫証明なら鶴見行政書士事務所へ

帯広・十勝エリアでの車庫証明申請実績多数。経験豊富な行政書士に是非ご相談ください。

行政書士が帯広・十勝の車庫証明申請を代行します。

鶴見行政書士事務所では、帯広・十勝の車庫証明申請代行を承っております。帯広ナンバー管轄地域全域対応可能です。

帯広ナンバー管轄地域とは、帯広市、河東郡(音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町)、中川郡(幕別町・池田町・豊頃町)、十勝郡(浦幌町)、河西郡(芽室町)、足寄郡(本別町・足寄町・陸別町)、上川郡(新得町・清水町)、広尾郡(大樹町、広尾町)を指します。

車庫証明申請のほか、帯広運輸支局での名義変更や住所変更のご依頼も承ります。

帯広・十勝の車庫証明および自動車の手続きは、実績豊富な鶴見行政書士事務所にお任せください。

初回のご相談・お見積りは無料です。お気軽にご連絡下さい。

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そもそも車庫証明とは

車庫証明は、正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。ある自動車について「この車を保管できる車庫がきちんと確保されていることを確認しました」という意味を持つ、警察署が発行する証明書です。運輸支局で自動車の名義変更や住所変更を行う際に必要となります。
(参考:北海道警察ホームページ

なぜ車庫証明が必要なのか等、詳細は「車庫証明豆知識」の項で解説します。

車庫証明の申請は、保管場所の位置を管轄する警察署で行います。

警察署に2回行かなくてはいけないので、時間をとるのが大変という方も多いかもしれません。

また、「使用承諾書」が必要なのに「自認書」を提出してしまったり、「所在図・配置図」の記載が不十分で書き直し、というパターンもよく目にします。

行政書士が手続を代行すれば、お客様は警察署に出向く必要はありません。さらに、書類不備のリスクも最小限に抑えることができます。

書類作成の専門家である行政書士に、お気軽にご相談ください。


車庫証明の申請先となる警察署と管轄地域

十勝には5つの警察署(帯広署、池田署、本別署、新得署、広尾署)があります。鶴見行政書士事務所は、帯広警察署はもちろん、十勝管内全ての警察署での車庫証明申請に対応しております。

なお、車庫証明の申請は、保管場所の位置を管轄する警察署に対して行います。保管場所の位置と管轄警察署の関係は下表のとおりです。
※表のリンクをクリックすると各警察署のホームページ(外部リンク)にジャンプします

保管場所の位置管轄警察署
帯広市、幕別町、芽室町、上士幌町、音更町、士幌町帯広警察署
池田町、浦幌町、豊頃町池田警察署
本別町、陸別町、足寄町本別警察署
新得町、清水町、鹿追町新得警察署
広尾町、大樹町広尾警察署

※使用の本拠が中札内村・更別村・幕別町忠類地区にある場合、車庫証明は必要ありません。

名義変更、住所変更も行政書士にお任せ下さい。

車庫証明は「取得すればそれで終わり」というものではありません。むしろ、車庫証明は運輸支局で手続するための前準備のようなものです。
※軽自動車は例外で、軽自動車検査協会での手続後に車庫の届出をします。

帯広ナンバーの自動車の手続は、帯広運輸支局で行います。

たいていの場合、運輸支局での手続は車庫証明よりも複雑なものです。

もちろん、車庫証明から運輸支局の手続までを全てご自分で行うことも可能ですが、それなりの労力がかかります。

鶴見行政書士事務所では、車庫証明だけでなく、帯広ナンバーの自動車の名義変更や住所変更など、帯広運輸支局での手続の代行も承っております。

車庫証明取得後の手続も、鶴見行政書士事務所にお任せください。

名義変更についてはこちら


出張封印でさらに便利に

名義変更や住所変更で自動車のナンバーが帯広ナンバーへと変更される場合、通常は帯広運輸支局に自動車を持ち込む必要があります。

これは、後部ナンバープレートに封印を取り付けてもらう必要があるからです。

当事務所の行政書士は「自動車業務に十分精通したもの」として北海道行政書士会の丁種会員名簿に登載されております。これにより、当事務所では「出張封印」のサービスを取り扱うことが可能です。

出張封印とは、自動車を帯広運輸支局に持ち込まず、お客様のご自宅など、ご指定の場所に行政書士が出向き封印を取り付けるサービスです。

運輸支局まで移動する時間、そして手続が終わるまでの待ち時間を丸ごとスキップすることができます。

なかなか手続のお時間が取れない方は、ぜひ鶴見行政書士事務所にご相談ください。


軽自動車の車庫証明(保管場所届出)

一部の地域では、軽自動車も車庫証明が必要となります。軽自動車の車庫証明は「自動車保管場所届出」と呼ばれます。書式等が若干異なり、より簡易なものとなっています。普通車の場合と違い、名義変更や住所変更の手続の際には必要ありません。しかし、手続き完了後に警察署に届出をする必要があります。

北海道で軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要な地域

札幌市、小樽市、江別市、函館市、旭川市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市
※それぞれ平成12年6月1日以降に編入した地域を除く

十勝では軽自動車の車庫証明が必要なのは帯広市のみ

十勝管内で軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要となるのは帯広市内に使用の本拠がある場合のみです。帯広警察署が窓口となります。

他県では軽自動車の場合は車庫証明が即日交付されるケースもあると聞いていますが、帯広警察署の場合は翌営業日の交付となります。2回警察署に行かなければならない点は普通車の車庫証明と変わらないのでご注意ください。

ご不明な点は、当事務所の行政書士にお気軽にご相談ください。


車庫証明豆知識

車庫証明が必要な理由や、必要書類、手続きにかかる時間などについて解説します。

なぜ車庫証明が必要なのか

実は「車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)」という法律が存在します。あまり馴染みのない法律だと思いますが、この車庫法の第三条に、次のような規定があります。

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(外部リンク) 第三条

ここでいう自動車とは、道路運送車両法(外部リンク)(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)とされています(車庫法第二条第1号)。

自動車の定義についての細かい説明は省略します。要するに、原動機付自転車や二輪の自動車の場合を除いて、自動車を保有する際には、保管場所を確保することが法律上求められている、ということです。

保管場所といっても、ただ車を置くことができるだけではいけません。政令で定める一定の要件を備えている必要があります。

「車庫」の要件

保管場所の要件は、車庫法施行令第一条によって規定されています。その内容を要約すると下記のようになります。

・使用の本拠から2キロメートル以内(直線距離)
・道路から支障なく出入りすることが可能
・自動車全体を収容できる広さがある
・車庫として使う土地あるいは建物の使用権限がある

車庫証明が必要なのはどんなとき?(普通車の場合)

次のような場合に車庫証明の提出が求められます。

1.新規登録

例えば、新車や、一時抹消済みの中古車を買う場合のことです。

2.変更登録(使用の本拠の位置に変更がある場合のみ)

いわゆる住所変更のことです。ただし、例えば同居の親族から車を譲り受ける場合など、使用の本拠に変更が無い場合は車庫証明は不要です。なぜなら、そのような場合、改めて警察署が確認しなくても、車庫が確保されていることは明らかだからです。

3.移転登録(使用の本拠の位置に変更がある場合のみ)

いわゆる名義変更です。例えば、売買や相続によって自動車を取得した場合に移転登録が必要です。これも変更登録と同様、使用の本拠に変更がなければ車庫証明は不要です。例えば、亡くなった夫の自動車を同居の妻が相続し、同一住所で引き続き利用するような場合、車庫証明は不要です。

補足:移転抹消・変更抹消と車庫証明

自動車を使わなくなった際には、一時抹消の手続を行います。この際、抹消と同時に名義変更・住所変更の手続を行うことがあります。これを「移転抹消」や「変更抹消」と呼びます。この場合は、名義変更・住所変更によって使用の本拠が変わっても、車庫証明は不要です。なぜなら、直後に抹消してしまうので、わざわざ保管場所が確保されているかを確認する必要がないからです。

「この手続きで車庫証明って必要なのかな?」と思ったら、鶴見行政書士事務所にご相談ください。

車庫証明の必要書類は?

車庫証明の申請に必要となる書類は、原則として以下のとおりです。場合によってはその他の書類の提出を求められることもありますので、より正確な情報については保管場所を管轄する警察署にお問い合わせください。

  1. 申請書(4枚つづり)
  2. 使用権限疎明書類(自認書または使用承諾書)
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 収入証紙(申請時2,200円、交付時550円)

以下の記事もぜひご参照ください。

必要書類や手続きの進め方についてのご不明点がございましたら、当事務所の行政書士にご相談下さい。

車庫証明の手続にはどれくらい時間がかかる?

警察署に必要書類を提出すると、北海道内では、原則2営業日後に証明書が交付されます

ただし、広尾署など一部の警察署では扱いが異なります。また、車庫がどこにあるかによっても交付日数が変わる場合がありますので、一概に「2営業日」と断言することはできません。

さらに、現地調査で何らかの問題が発生して再調査となれば、そのぶん交付までの時間は延びることとなります。

なお、上記はあくまで北海道の場合であり、他県では申請から交付までの日数が大きく異なります。正確な情報は、お近くの警察署にご確認頂きますようお願いいたします。

使用承諾書は早めに手配を

手続にかかる時間と呼ぶべきかは微妙なところですが、賃貸物件にお住まいの場合、土地の所有者・管理者からの使用承諾書の発行に時間がかかるケースもあり得ます。手続が必要と分かった段階で、早めに管理会社等に連絡しておきましょう。


車庫証明の申請は行政書士にお任せ下さい!

車庫証明についてのご案内は以上です。

鶴見行政書士事務所では、帯広・十勝の車庫証明申請代行を承っております。

行政手続の専門家である行政書士にご依頼いただくことで、警察署に出向く必要がなくなり、申請書の記載漏れ等のリスクも抑えることが可能です。

初回のご相談・お見積りは無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。