帯広ナンバーの自動車に関する手続(車庫証明・名義変更・住所変更など)なら鶴見行政書士事務所へ

出張封印(丁種封印)

帯広・十勝で出張封印対応可能な行政書士をお探しなら、ぜひ鶴見行政書士事務所までご相談ください。

帯広ナンバーの自動車の出張封印(丁種封印)を承ります。

出張封印(再々委託による封印取付含む)対応地域:帯広市、音更町、幕別町、士幌町、鹿追町、清水町、芽室町、池田町、本別町、上士幌町、浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾町、新得町、足寄町、陸別町、中札内村、更別村

出張封印とは

自動車を運輸支局に持ち込むことなくナンバー変更を伴う手続きを完了できる仕組みが「出張封印」です。(参考:日本行政書士会連合会ホームページ

当事務所の行政書士は「自動車登録業務に十分精通したもの」として北海道行政書士会丁種会員名簿に登載された行政書士です。

ナンバー変更を伴う名義変更(移転登録)や住所変更(変更登録)、ナンバープレート破損による再封印など、お気軽にご相談ください。

他ナンバー地域の行政書士の先生からの再々委託もお受けしております。

丁種封印の範囲が拡大されました

令和6年6月、「封印取付け委託要領」が改正されました。これにより、新たなパターンでのご依頼をお受けできるようになりました。

詳細は「d.販売店様で登録した自動車の封印取付作業のみご依頼いただく場合」をご覧ください。


※出張封印をお受けできないケース※

①車台番号が確認できない場合

②字光式ナンバーの場合

③特殊ネジや錆びたネジ等でナンバープレートの取り外しが難しい場合

以上の場合には、出張封印ができない可能性があります。あらかじめご了承ください。


現車持ち込みは何のため?

通常、登録自動車についてナンバープレートの変更や交換を伴う手続をする際は、運輸支局または自動車検査登録事務所に自動車を持ち込む必要があります。

代表的な例は、名義変更の前後でナンバーの管轄区域が異なるケースです。帯広在住の方が札幌ナンバーや他県ナンバーの車を購入する場合が該当します。

こういった場合、当然ナンバーは変更となります。そして、新しいナンバープレートを自動車に取り付けるのですが、その際、道路運送車両法の定めにより、封印の取り付けが必要となります。

同法上、封印を取り付けるのは、国土交通大臣または封印取付受託者と規定されています。誰でも自由に取り付けてよい、というものではありません。

運輸支局または自動車検査登録事務所に自動車を持ち込むのは、多くの場合、この封印を取り付けてもらうためです。

封印受託者とは

封印の取り付けができるのは、国土交通大臣か封印取付受託者とされています。実務上は「封印取付受託者のみ」と言って差し支えないでしょう。

さて、この「封印取付受託者」。運輸支局の敷地内の事業者だけではありません。業種により「甲種」「乙種」「丙種」「丁種」の4つに分けられています。

甲種はナンバープレートの交付代行者です。運輸支局敷地内の封印取付受託者がこれにあたります。

乙種は新車ディーラーです。

丙種は各都道府県の中古車販売協会(JU)のことを指します。

そして、平成29年、行政書士専用に設けられたのが丁種です。各都道府県の行政書士会が受託者となっています。そこから、自動車登録業務に十分精通した会員行政書士に業務を再委託する、という形式をとっています。

乙種・丙種・そして丁種の制度を利用することで、運輸支局敷地内以外の場所で封印を取り付けることが可能となります。

出張封印の流れ

a.車が十勝管内にある場合

例えば、個人のお客様や、十勝管内の修理業者様からのご依頼が該当します。曲がったプレートの再交付や、図柄ナンバーへの変更が主になると考えられます。

  1. お電話かメールでご連絡の上、必要書類と旧ナンバープレートをお送りください。
  2. 当事務所で帯広運輸支局に登録申請を行います。新しいナンバープレートと封印が交付されます。
  3. お客様宅などに当事務所の行政書士が出向き、封印を取り付けます。

b.遠方のお車を帯広ナンバーにする場合

十勝管外(札幌・旭川・釧路など)の販売店様や、北海道外の販売店様が、十勝管内のお客様に車を販売したケースが該当します。現地の行政書士の先生と連携しての業務となります。

  1. まず、当事務所にご連絡の上、必要書類をお送りください。現地で封印を取り付ける行政書士の先生の情報もお知らせください。なお、行政書士の先生にお心当たりがない場合、当事務所でお探しすることも可能です。
  2. 当事務所で、帯広運輸支局に登録申請を行います。新しいナンバーと封印が交付されます。
  3. 当事務所から現地の行政書士の先生に必要書類一式とナンバープレート、封印をお送りします。
  4. 現地の行政書士の先生が、お客様のもとに出向き、封印を取り付けます。

c.帯広にあるお車を他ナンバーにする場合

十勝管内の自動車販売店様が、十勝管外のお客様に車を販売した場合が該当します。これもまた、現地の行政書士の先生と連携しての業務となります。

  1. まずは、現地の行政書士の先生に必要書類をお送りください。その際、当事務所の情報をお伝えください。行政書士の先生にお心当たりがなければ、当事務所でお探しすることも可能です。
  2. 現地の行政書士の先生が運輸支局で登録手続を行います。
  3. 当事務所に新しい車検証のほか、ナンバープレート、封印が送られてきます。
  4. 当事務所の行政書士がお客様のところに出向き、封印を取り付けます。

d.販売店様で登録した自動車の封印取付作業

帯広運輸支局をはじめ、北海道内の運輸支局では、後日の実車持ち込みが認められております。

そのため、車検が残っている他地域ナンバーの自動車の場合、実車は持ち込まずにひとまず移転登録を行い、後日封印のためだけに車を運輸支局に持ち込む、という販売店様も多いのではないでしょうか。

丁種封印対応が可能な行政書士にご依頼いただくことで、運輸支局に車を持ち込む手間を省略できます。

  1. 移転登録後の車検証をお預りします。また、「依頼書」にご記名をお願い致します。
  2. 行政書士が帯広運輸支局に出向き、封印を受領します。
  3. 車台番号を確認の上、行政書士が封印を取り付けます。その後、車検証をお返しいたします。
ご注意いただきたい事項

委託要領の定めにより「乙種・丙種で払い出された封印をただ取り付けるだけ」のご依頼はお受けできません。

一度車検証をお預かりし「丁種」で封印の払い出しを受ける必要がございますので、ご注意ください。