医薬品副作用被害救済制度

医薬品の副作用により健康被害をうけた際の手続「医薬品副作用被害救済制度」をご存じでしょうか。

薬には副作用が付き物です。たとえ用法・用量を守って使用していたとしても、副作用の発生を防げない場合があります。

そこで、医薬品を適正に使用したにも関わらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費等7種類の給付を行う「医薬品副作用被害救済制度」が設けられています。医薬品医療機器総合機構法に基づく、公的な制度です。

申請は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pmda)に対して行います。
(参考:Pmdaホームページ

請求には数々の書類が必要となり、全て自分で用意するとなるとかなり手間取ると考えられます。

当事務所では、交通事故業務(自賠責保険への被害者請求)を取扱う過程で多くの診断書を見てきた経験を活かして、医薬品副作用被害救済制度のお手伝いをいたします。

権利義務・事実証明関係書類作成の専門家である行政書士に是非ご相談ください。

給付の種類

入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合

  • 医療費
  • 医療手当

日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合

  • 障害年金
  • 障害児養育年金

死亡した場合

  • 遺族年金
  • 遺族一時金
  • 葬祭料

請求期限

医療費

支給対象となる費用の支払いが行われた日から5年以内

医療手当

請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内

遺族年金・遺族一時金・葬祭料

死亡のときから5年以内。
ただし、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合には、死亡のときから2年以内
また、遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合にはその死亡のときから2年以内

なお、障害年金、障害児養育年金には請求期限はありません。