自動車の抹消手続(廃車の手続)

帯広ナンバー(帯広運輸支局管轄)の廃車の手続(一時抹消手続・永久抹消手続など)を承ります。

当事務所では、帯広運輸支局への一時抹消登録・永久抹消登録の申請代行を承っております。お気軽にお問い合わせください。

どんな時に廃車の手続が必要か

「しばらく海外で過ごすので、その間の自動車税や自賠責保険料がもったいない」

「高齢なので自分が運転することはもうないが、再来年には息子夫婦が実家に戻ってくる予定なので、その時にまた車検を通して、この車を使ってもらうつもりだ」

「古くてもう価値のない車なので、解体することにした」

など、何らかの事情により自動車を利用しなくなったときは、廃車の手続が必要です。

廃車の手続は、正式には抹消登録と呼ばれます。

(参考:自動車検査登録総合ポータルサイト

一時抹消と永久抹消

抹消登録には「一時抹消登録」と「永久抹消登録」があります。

いずれまた車検を通して自動車を利用する可能性がある場合の手続が「一時抹消」です。

これに対し、自動車がスクラップとして解体され、再登録の可能性がない場合は、「永久抹消」の手続をとることとなります。

一時抹消について

一時抹消のポイントについて整理します。

  1. 再登録することができる
    先に述べたように一時抹消は「一時的に」車を利用しない場合に利用される手続です。もう一度自動車を利用したい場合は、所定の検査を経て再登録することが可能です。
  2. 一時抹消登録している間は自動車税がかからない
    毎年4月1日時点で登録車(ナンバーつきの車)を所有していると、自動車税(種別割)が課税されます。
    しかし一時抹消登録しておけば、その間は課税対象となりません。
    年度途中で一時抹消登録した場合、普通車に限り自動車税(種別割)の月割りでの還付を受けることができます。
  3. 一時抹消登録している間は自賠責保険料がかからない
    自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(自賠法)第五条の定めにより、自動車を運行の用に供する際に加入が義務付けられているものです。
    一時抹消登録すれば、自賠責保険を解約することができます。
    月割りで保険料の還付を受けることもできます。

永久抹消について

次に、永久抹消について、一時抹消との違いに触れながら解説します。

  1. 再登録できない
    永久抹消は、自動車を解体したときのための手続です。永久抹消すると、一時抹消とは違い、再登録はできません。
  2. 手続期限がある
    永久抹消の手続は、自動車の解体から15日以内に行わなければなりません。
  3. 自動車税・自賠責保険料の他、自動車重量税が還付される
    永久抹消の場合、車検の残り月数に応じて自動車重量税も還付されます。
    また、一時抹消の項で触れたように、普通車は自動車税が月割りで還付されます。
    自賠責保険料が月割りで還付されるのも一時抹消と同様です。