軽自動車の手続も鶴見行政書士にお任せください。帯広・十勝全域対応致します。
帯広市・幕別町・音更町ほか帯広ナンバーの軽自動車の手続は、当事務所の行政書士にお任せください。
当事務所では、軽自動車検査協会帯広事務所への各種申請代行を承っております。
軽自動車の名義変更
軽自動車は、いわゆる普通車(登録自動車)と比べて、比較的簡易な手続によって名義変更が可能です。
普通車の名義変更についての解説はこちら
必要な書類は以下の通りです。
書類名 | 解説 |
---|---|
自動車検査証記入申請書 | OCRシート(軽第1号様式) |
自動車検査証 | いわゆる車検証。 |
使用者の住所を証する書面 | 使用者や使用者の住所に変更がある場合のみ。 |
ナンバープレート | 使用の本拠の位置の管轄が変わる場合のみ。 |
申請依頼書 | 代理人が申請する場合のみ。 |
希望番号の予約済証 | 希望ナンバーを希望する場合のみ。 |
字光式車両番号指示願 | 字光式ナンバーを希望する場合のみ。 |
事業用自動車等連絡書 | 事業用自動車(黒ナンバー)に係る申請のときのみ。 |
その他変更の事実を確認する書類 | ●相続の場合 下記のいずれか ・戸籍謄本等 ・法定相続情報一覧図 ●改姓の場合 現在の氏名へ変更(改姓)の事実が確認できる書面 |
なお、十勝管内では帯広市のみ、名義変更後に保管場所(車庫)の届出が必要です。これも、登録自動車の車庫証明と比べ簡素な手続となっています。
普通車の車庫証明はこちら
ナンバープレート交換
軽自動車の車両番号(ナンバープレートの番号)はそのままで、図柄入りナンバープレートに交換することができます。図柄入りナンバープレートには全国版と地方版があります。また、寄付金の有無によっても差があります。寄付金ありの場合はフルカラーの図柄を選択できます。寄付金なしの場合、図柄はモノクロのみです。ナンバープレートは黄色く縁取りされています。
なお、字光式ナンバーや、事業用軽自動車については、図柄入りナンバープレートへの変更はできません。
軽自動車の規格
平成10年10月1日以降に製作された軽自動車の規格は次の通りです。(参考:軽自動車検査協会ホームページ)
排気量 | 660cc以下 |
長さ | 3.4m以下 |
幅 | 1.48m以下 |
高さ | 2.0m以下 |
車輪 | 3輪および4輪 |
改造等によりひとつでも上記の規格を超えてしまった場合は、いったん車検証を返納し、小型自動車として登録し直すことになります。登録には運輸支局又は自動車検査登録事務所での検査が必要です。なお、令和元年10月1日から検査に先立ち事前書面審査が行われるようになりました。
軽自動車の規格をオーバーし、普通車として登録された自動車は、もはや「軽自動車」ではありません。普通車用の白いナンバープレートが取り付けられ、後部プレートには封印が施されます。もちろん、税金の面でも小型自動車として扱われるため、税金はアップすることになります。
近頃、軽自動車に手を加えたキッチンカーやキャンピングカーが流行しています。構造次第では、これらの自動車は白ナンバーでの登録が必要となります。
ナンバープレートの色と税金
ところで、インターネットで「軽自動車 白ナンバー」「軽自動車 普通車」などで検索すると、「白ナンバーにしても税金は変わらない」と書かれた記事が複数ヒットします。
この場合の「白ナンバー」は、2019年のラグビーワールドカップ、そして2021年の東京オリンピック・パラリンピック、それぞれの開催記念として交付されていた特別仕様の白いナンバープレートのことを指します。いずれも期間限定のもので、既に交付は終了しています。
この特別仕様のナンバープレートは、白くてもあくまで「軽自動車用」のもの。ゆえに、税金が上がることもありません。
ですので、「税金は変わらない」とする記事が嘘を言っているわけではありません。しかし、今となっては若干誤解を生みかねない表現かもしれません。「普通車として」白ナンバーを取得する場合、税金は上がります。ご留意ください。
なお、現在は、ワールドカップや五輪のときのような真っ白なナンバープレートは発行されていません。特別仕様のナンバープレートとして「図柄入りナンバープレート(全国版・地方版)」が存在しますが、これらのナンバープレートには黄色い縁取りがあります。