帯広ナンバーの自動車に関する手続(車庫証明・名義変更・住所変更など)なら鶴見行政書士事務所へ

軽自動車の手続

軽自動車の手続も鶴見行政書士にお任せください。帯広・十勝全域対応致します。

帯広市・幕別町・音更町ほか帯広ナンバーの軽自動車の手続は、当事務所の行政書士にお任せください。

当事務所では、軽自動車検査協会帯広事務所への各種申請代行を承っております。

軽自動車の名義変更

軽自動車は、いわゆる普通車(登録自動車)と比べて、比較的簡易な手続によって名義変更が可能です。

普通車の名義変更についての解説はこちら

必要な書類は以下の通りです。

書類名解説
自動車検査証記入申請書OCRシート(軽第1号様式)
自動車検査証いわゆる車検証。
使用者の住所を証する書面使用者や使用者の住所に変更がある場合のみ。
ナンバープレート使用の本拠の位置の管轄が変わる場合のみ。
申請依頼書代理人が申請する場合のみ。
希望番号の予約済証希望ナンバーを希望する場合のみ。
字光式車両番号指示願字光式ナンバーを希望する場合のみ。
事業用自動車等連絡書事業用自動車(黒ナンバー)に係る申請のときのみ。
その他変更の事実を確認する書類●相続の場合
下記のいずれか
・戸籍謄本等
・法定相続情報一覧図

●改姓の場合
現在の氏名へ変更(改姓)の事実が確認できる書面

なお、十勝管内では帯広市のみ、名義変更後に保管場所(車庫)の届出が必要です。これも、登録自動車の車庫証明と比べ簡素な手続となっています。

普通車の車庫証明はこちら

ナンバープレート交換

軽自動車の車両番号(ナンバープレートの番号)はそのままで、図柄入りナンバープレートに交換することができます。図柄入りナンバープレートには全国版と地方版があります。また、寄付金の有無によっても差があります。寄付金ありの場合はフルカラーの図柄を選択できます。寄付金なしの場合、図柄はモノクロのみです。ナンバープレートは黄色く縁取りされています。

なお、字光式ナンバーや、事業用軽自動車については、図柄入りナンバープレートへの変更はできません。

軽自動車の規格

平成10年10月1日以降に製作された軽自動車の規格は次の通りです。(参考:軽自動車検査協会ホームページ

排気量660cc以下
長さ3.4m以下
1.48m以下
高さ2.0m以下
車輪3輪および4輪

改造等によりひとつでも上記の規格を超えてしまった場合は、いったん車検証を返納し、小型自動車として登録し直すことになります。登録には運輸支局又は自動車検査登録事務所での検査が必要です。なお、令和元年10月1日から検査に先立ち事前書面審査が行われるようになりました。

軽自動車の規格をオーバーし、普通車として登録された自動車は、もはや「軽自動車」ではありません。普通車用の白いナンバープレートが取り付けられ、後部プレートには封印が施されます。もちろん、税金の面でも小型自動車として扱われるため、税金はアップすることになります。

近頃、軽自動車に手を加えたキッチンカーやキャンピングカーが流行しています。構造次第では、これらの自動車は白ナンバーでの登録が必要となります。

ナンバープレートの色と税金

ところで、インターネットで「軽自動車 白ナンバー」「軽自動車 普通車」などで検索すると、「白ナンバーにしても税金は変わらない」と書かれた記事が複数ヒットします。

この場合の「白ナンバー」は、2019年のラグビーワールドカップ、そして2021年の東京オリンピック・パラリンピック、それぞれの開催記念として交付されていた特別仕様の白いナンバープレートのことを指します。いずれも期間限定のもので、既に交付は終了しています。

この特別仕様のナンバープレートは、白くてもあくまで「軽自動車用」のもの。ゆえに、税金が上がることもありません。

ですので、「税金は変わらない」とする記事が嘘を言っているわけではありません。しかし、今となっては若干誤解を生みかねない表現かもしれません。「普通車として」白ナンバーを取得する場合、税金は上がります。ご留意ください。

なお、現在は、ワールドカップや五輪のときのような真っ白なナンバープレートは発行されていません。特別仕様のナンバープレートとして「図柄入りナンバープレート(全国版・地方版)」が存在しますが、これらのナンバープレートには黄色い縁取りがあります。