全ての後遺症に、適正な評価を。
後遺障害の中でも、痛みやしびれなどは、目に見えづらいもの。
そんな、目に見えづらい症状を、正確に伝えるのは困難です。
このページをご覧の皆様の中にも、交通事故によるむち打ち等で、
「こんなにつらい症状なのに、周りがなかなか理解してくれない…」
とお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、後遺障害等級の認定は、原則として書面審査のみによるものです。(キズ・やけど痕などの醜状障害を除く)
審査担当者が実際に面会してくれるわけではありません。
(参考:損害保険料率算出機構ホームページ)
「書類だけで本当にこのつらさが伝わるのだろうか…」と、不安になる方もいらっしゃるかと思います。
実際、カルテには記載されている症状が診断書には記載されていない等、言わば「言葉足らず」な書類も多く目にしてきました。
当事務所は、自賠責保険への被害者請求に特化した行政書士事務所です。
お客様の症状がありのまま審査機関に伝わるよう、お客様一人ひとりと真摯に向き合い、丁寧な書類を作成します。
おことわり 〜弁護士法との関わり〜
当事務所では、被害者請求(自賠法第16条に基づく請求)を承っております。
弁護士法第72条に抵触する、もしくはそのおそれがあるため、
- 任意保険会社及び加害者本人との交渉
- 損害額算定書の作成
等、示談に係るご依頼は承っておりません。
上記業務に関しては、弁護士の先生にご相談頂きますようお願い申し上げます。
また、治療費の支払いについて被害者と任意保険会社の間で意見の相違がある場合など、法的紛議が顕在化している又はそのおそれが高い事案の場合は、弁護士の先生が「被害者請求すべき」と判断された事案についてのみ、行政書士の職務範囲内とされる範囲内での書類作成を承ります。
何卒ご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。
後遺障害に特化した事務所だからできる、丁寧な手続。
後遺症が正しく評価されるためには、その症状を正確に審査機関に伝える書類の作成が不可欠です。
当事務所は、平成25年の開業以来、自賠責保険への被害者請求に特化して活動してまいりました。
豊富な取扱実績に基づき、ただ事務的に書類を揃えるのではなく、お客様の症状が書面に正確に反映されているかを必ず確認しております。
その上で、相手方の自賠責保険(強制保険)に、被害者請求(自賠法第16条による請求)という手続を行います。
これによって、「症状が審査機関に伝わらず、適正な評価が受けられない」という可能性を、最低限に抑えることが可能です。
むろん、等級の認定を100%お約束できるものではありません。
しかし、仮にお客様の望む結果が得られないような場合であっても、
「これでダメなら仕方ない」
と思っていただけるような、そんな手続を目指しています。
後遺障害の手続の方法について
後遺障害等級認定申請には、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」という、2通りの方法があります。
当事務所では、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行います。