鶴見行政書士事務所では、自賠責保険への被害者請求を数多く取り扱っております。
目次
交通事故の後遺症が、「後遺障害」として適正に評価されるために。
後遺障害の中でも、痛みやしびれなどは、目に見えづらいもの。
そんな、目に見えづらい症状を、正確に伝えるのは困難です。
このページをご覧の皆様の中にも、交通事故によるむち打ち等で、「こんなにつらい症状なのに、周りがなかなか理解してくれない…」とお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所では、つらい後遺症が適正に評価を受けられるよう、被害者請求による後遺障害等級認定申請をお手伝いしています。
地域では数少ない、交通事故業務の取扱実績豊富な行政書士事務所です。
後遺障害の手続のタイミング
交通事故でけがをした場合、病院や接骨院で治療・施術を受けます。
もちろん、完治すればそれに越したことはありません。
しかし残念ながら、全ての症状が完治するわけではありません。

症状が慢性化し、完治するのかしないのかすらわからない、一進一退の状況となった場合(この状態を症状固定と言います)、それ以降は治療費の支払いを受けることができません。
その時点で「後遺障害等級認定手続」を行い、残った症状がどの程度のものなのかを判定してもらうことになります。
審査には時間がかかり、1ヶ月から最長で数か月かかる場合もあります。
後遺症が、高い方から1級~14級まである等級のどれかに該当すれば「後遺障害」として認定され、後遺障害分の支払いを受けることができます。
後遺障害の手続の方法
後遺障害等級認定申請には、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」という、2通りの方法があります。
行政書士は「被害者請求」の手続をお手伝いすることが可能です。
それぞれの手続方法の詳細とその特徴についてはこちらの記事をご覧ください
手続の結果に納得がいかないとき
後遺障害等級認定申請の結果に納得がいかないときは、手続きのやりなおし(再申請)が可能です。
再申請の際には、初回の申請で提出した書類をよくチェックして、自分の症状が正確に審査機関に伝わっているかを検討することが大切です。
ただ同じ書類をもう一度提出しただけでは、同じ結果が返ってくる可能性が高いと言えます。
後遺障害は、書面審査
事前認定と、被害者請求。
どちらも、原則として書面審査のみにより、後遺障害等級を認定しています。
(キズ・やけど痕などの醜状障害を除く)
審査担当者が実際に面会してくれるわけではありません。
「書類だけで本当にこのつらさが伝わるのだろうか…」
と、不安になる方もいらっしゃるかと思います。
実際、カルテには記載されている症状が診断書には記載されていない等、言わば「言葉足らず」な状態で申請されてしまった事例を、いくつも目にしてきました。
当事務所は、自賠責保険への被害者請求に特化した行政書士事務所です。
お客様の症状がありのまま審査機関に伝わるよう、お客様一人ひとりと真摯に向き合い、丁寧な書類を作成します。
実績豊富な事務所だからできる、丁寧な手続。
後遺症が正しく評価されるためには、その症状を正確に審査機関に伝える書類の作成が不可欠です。
鶴見行政書士事務所は、平成25年の開業以来、自賠責保険への被害者請求に特化して活動してまいりました。
ただ事務的に書類を揃えるのではなく、経験豊富な行政書士が、お客様の症状が書面に正確に反映されているかを過去の事例と照らし合わせながら確認しております。
その上で、相手方の自賠責保険(強制保険)に、被害者請求(自賠法第16条による請求)という手続を行います。
これによって、「症状が審査機関に伝わらず、適正な評価が受けられない」という可能性を、最低限に抑えることが可能です。
むろん、等級の認定を100%お約束できるものではありません。
しかし、仮にお客様の望む結果が得られないような場合であっても、
「これでダメなら仕方ない」
と思っていただけるような、そんな手続を目指しています。
おことわり 〜弁護士法との関わり〜
当事務所では、被害者請求(自賠法第16条に基づく請求)を承っております。
弁護士法第72条に抵触する、もしくはそのおそれがあるため、
- 任意保険会社及び加害者本人との交渉
- 損害額算定書の作成
等、示談に係るご依頼は承っておりません。
上記業務に関しては、弁護士の先生にご相談頂きますようお願い申し上げます。
また、治療費の支払いについて被害者と任意保険会社の間で意見の相違がある場合など、法的紛議が顕在化している又はそのおそれが高い事案の場合は、弁護士の先生が「被害者請求すべき」と判断された事案についてのみ、行政書士の職務範囲内とされる範囲内でご依頼を承ります。
何卒ご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。