全ての後遺症に、適正な評価を。
むち打ちによる痛みやしびれなど、目に見えづらい症状が適正な評価を受けるのは困難です。
このページをご覧の皆様の中にも、ご家庭やお勤め先などで
「こんなにつらい症状なのに、周りがなかなか理解してくれない…」
とお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
まして、後遺障害等級の認定は、原則として書面審査のみによるものです(キズ・やけど痕などの醜状障害を除く)。
審査担当者が実際に面会してくれるわけではありません。
「書類だけで本当にこのつらさが伝わるのだろうか…」と、不安になる方もいらっしゃるかと思います。
実際、書類が「言葉足らず」の状態で申請が行われ、本来認定されるべき等級が認定されないという事案も多く目にしてきました。
当事務所では、
「すべての後遺症に、適正な評価を」
をスローガンに、後遺障害等級認定手続きに特化して活動しております。
ご相談は0155-29-1855までお電話いただくか、
お問い合わせメールフォームをご利用ください。
行政書士に頼むと何が違うのか?
後遺症が適正な評価を受けらない理由のひとつとして、
「必要最低限の書類だけで手続してしまい、正確な症状が審査機関に伝わらなかった」
という可能性が考えられます。
当事務所では、単に必要最低限の書類を作成するのみではなく、被害者の「あるがまま」の状態を審査機関に伝えるための、お客様一人一人にあわせた追加資料を作成した上で、相手方の自賠責保険(強制保険)に、被害者請求(自賠責法第16条による請求)という手続を行います。
これによって、「本来認定されるべき等級が、資料が足りないために適正な評価が受けられない」という可能性を、最低限に抑えることが可能です。
むろん、等級の認定を100%お約束できるものではありません。
しかし、「ここまでやってダメなら仕方ない」と言えるところまで、強いこだわりを持って業務に取り組みます。
あきらめてしまう前に、ご相談ください。
一度申請をして、後遺障害「非該当」だったり「思ったよりも軽い等級だった」という方も、まだあきらめないでください。
その評価が真に適正なものなのか。
それとも資料が足りないがために本来の評価が得られていないだけなのか。
それは、なかなか自分一人では判断できないものです。
モヤモヤした気持ちのまま解決を迎えてしまう前に、一度ご相談いただければ幸いです。
後遺障害に特化した事務所だからできる、丁寧な手続。
当事務所は、平成25年の開業以来、自賠責保険への被害者請求に特化して活動してまいりました。
その実績に基づく資料作成によって、交通事故被害者の安心と納得をサポートします。
お電話(0155-29-1855)またはお問い合わせメールフォームにてご連絡下さい。
手続の方法について
後遺障害等級認定申請には、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」という、2通りの方法があります。
当事務所では、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行います。
手続方法の詳細とその特徴についてはこちらの記事をご覧ください
報酬
後遺障害等級認定申請:50,000円~(実費別)
※詳細は個別にお見積り致します。
お問い合わせ
交通事故による後遺障害に関するお悩み、ご相談ください。
ご相談は 0155-29-1855 担当:鶴見まで
またはお問い合わせメールフォームをご利用ください。