被害者請求って?

交通事故の保険の仕組みを解説します。

自賠責保険とは

自賠責保険とは自動車保険には、2つの種類があります。自賠責保険(強制保険)と任意保険です。
自賠責保険は「強制保険」の呼び名の通り、法律で加入が義務付けられており(自賠責法第5条)、
これによって交通事故被害者への必要最低限の補償が確保されています。
ただし、自賠責保険から支払われる金額には上限があり、必ずしも損害の全部が補償されるわけではありません。
自賠責保険では足りない分を補うための保険が任意保険です。
※なお、物損(車の修理代など)は自賠責保険の支払対象となりません。

任意保険と自賠責保険の関係

多くの場合、自動車を持っている人は、自賠責保険の他、任意保険にも加入しています。交通事故の話題でよく出てくる「保険屋さん」とは、この任意保険会社のことです。自賠責保険会社が表舞台に出てくることはありません。

保険の仕組み

さて、加害者が任意保険に加入していた場合、治療費などは任意保険会社が支払ってくれて、被害者の自己負担はかからない、というのが一般的です。

では、そのお金はどちらの保険会社から出ているのでしょう?

「そりゃ任意保険会社が払っているに決まってるじゃないか」と思われた方、いらっしゃいますでしょうか。

実は、全てのお金を任意保険会社が負担しているわけではありません。

先にご説明した通り、自賠責保険の支払限度額までは、治療費などは自賠責保険会社が負担することになっています。
交通事故のお金の流れそのため、任意保険会社は病院に治療費を支払った後、上図のように、本来自賠責保険が支払うはずだった分を回収します。

こうすることで、被害者としては、自賠責保険と任意保険、二社に請求するという煩わしさが無くて済む、というわけです。

これは任意保険の「一括払い」対応と呼ばれ、その利便性から広く利用されています。

被害者請求とは

被害者請求について被害者請求とは、相手方任意保険を通さず、自賠責保険に損害額の支払いを請求する方法です。

自賠責保険の支払いについては基準が定められており、

・傷害による損害

・後遺障害による損害

・死亡による損害

・死亡に至るまでの障害による損害

の4つに分けられています。

それぞれ必要書類を提出することで自賠責保険会社が損害額を計算し、被害者指定の口座に振り込んでくれます。

その後、自賠責保険の限度額を超えて任意保険会社が支払うべき金額があれば、それを任意保険会社に請求する、という流れになります。

※当事務所では、任意保険への請求・交渉および損害額の具体的な計算は承っておりません。任意保険とのやり取りに関係する事柄については、自賠責保険への請求が終わったのち、弁護士の先生への引継ぎをご提案しております。

●モヤモヤしたまま進んでしまわないために。

人間の長い一生のうち、交通事故の被害に遭うというのはそうそう起こることではありません(一度も事故に遭わないほうが良いのは言うまでもありませんが)。

そのため、事故に遭った時点で解決までの道筋がしっかりと見えている方は少ないと思います。

たとえ知人が交通事故に遭った時に色々話を聞いていたとしても、聞くのと体験するのでは大違い。

実際に自分が事故に遭って「こんなに大変だったとは…」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

わけがわからないまま解決を迎えると、後々まで事故の嫌な思い出を引きずっていくことになってしまいます。

その結果、体が治るどころか、精神的にまいってしまう方もいらっしゃいます。

一人でも多くの交通事故被害者がスッキリとした気持ちで前に進んでいけるよう、行政書士としてできる限りのお手伝いを致します。お気軽にご相談ください。

お電話でのご相談は 0155-29-1855 担当:鶴見まで
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