少しでも安らかな気持ちで故人をお見送りできるように。
死亡事故による、多大なる精神的ショックを受けながら、各種の手続を滞りなく進めるのは、どうしても困難です。
賠償について相手方の任意保険が対応してくれればまだしも、状況によっては「自分で自賠責保険に請求してください」と冷たくあしらわれることもあります。
死亡事故でどんな時に被害者請求がされるのか?
1.加害者が任意保険未加入のとき
加害者が任意保険に加入していなければ、損害額は被害者が自分で自賠責保険に請求するよりほかありません。
加害者本人に請求する、という方法も理論上は可能ですが、死亡事故の場合は賠償額も非常に高額となることが多く、あまり現実的な方法とはいえません。
2.亡くなった方の過失が高い
右折車と直進車の衝突などのケースでしばしば見受けられます。
被害者の過失が高い場合、相手方任意保険会社が対応してくれないことがあります。
一般的には、過失が高い側は「加害者」と呼ばれることが多いですが、法律的には、相手方に1割でも過失があれば双方が「被害者」であるとして取り扱われます。
任意保険会社が対応してくれない場合であっても、自賠責保険に被害者請求を行えば、限度額の範囲内で損害賠償額の支払いを受けることが可能です。
※過失が7割以上の場合、限度額が一定の割合で減額されます。
3.自賠責分だけでも先に支払いを受けたい
基本的に、任意保険会社は示談が終了するまでは慰謝料等の支払いはしてくれません。
しかし、自賠責保険は、限度額の範囲であれば、示談前であっても損害賠償額を支払ってくれます。
何らかの理由で先に一部の金額を受け取っておきたい、という場合、自賠責保険への被害者請求が選択肢の一つとして重要な意味を持ってきます。
※この場合、被害者請求後の示談交渉については、弁護士の先生に依頼されることを強くお勧めします。
手続でバタバタしないために。
自賠責保険に請求する場合、書類はほぼすべて自分で用意しなければなりません。
大切なご家族が突然亡くなられ、おそらく精神的にも肉体的にも疲れ切っている状況の中で、手続のことを考えられるほどの余裕があるという方はほぼいらっしゃらないのではないでしょうか。
煩わしい手続に悩む時間を少しでも前を向くための時間に充てていただくべく、当事務所では死亡事故に関する被害者請求のご相談もお受けしております。
死亡分の自賠責保険への請求期限は、被害者が亡くなってから3年です。
ある程度お気持ちの整理がついてからでもよいかと思います。手続でお困りの際は、ご相談下さい。
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一件でも人が亡くなるような交通事故が減ることを祈ってやみません。