書面では伝わりづらい症状を、資料で立証。
後遺障害等級認定手続の方法は、2通り。
相手方任意保険会社に任せる方法と、自分で手続する方法があります。
数多くの後遺障害等級認定申請に携わってきた行政書士が、後遺障害等級認定手続について解説します。
目次
1.事前認定(保険会社に任せる方法)

相手方の任意保険会社が被害者に代わって手続を行う方法で、「事前認定」と呼ばれています。
被害者は「後遺障害診断書」を主治医に作成してもらい、それを任意保険会社に送れば、あとは任意保険会社が手続を代行してくれます。
事前認定のメリット
事前認定のメリットは「手間がかからない」ことに尽きます。
被害者は後遺障害診断書を送るだけでよく、あとの書類は全て相手方任意保険会社が用意してくれます。
被害者の手間が一番少なくて済む方法であるといって差し支えないかと思います。
事前認定のデメリット
後遺障害等級の適正な認定を考える上で、事前認定にはいくつかのデメリットがあります。
a.資料不足の可能性
任意保険会社の担当者は、日々多数の案件を同時に取り扱わなければなりません。
その関係上、必要最低限の書類しか用意してくれないことが多いように見受けられます。
そのため、審査機関に十分な情報が伝わらず、適正な評価が受けられない、という事例も存在します。
特に、痛みやしびれなどの目に見えない症状においてはその傾向が強いように感じます。
丁寧な資料を用意できないのは、大きなデメリットと言えるでしょう。
b.示談が終わるまで入金されない
事前認定の場合、慰謝料などの入金は、基本的には示談後、ということになります。
示談には数か月以上かかる場合もあります。
※示談についての詳細は弁護士の先生にご相談ください。
後述の被害者請求なら、自賠責保険の支払限度分までは示談前でも支払いが受けられます。
そのため、被害者のおかれた経済状況等によっては、速やかに支払を受けられる被害者請求が役に立つ場面もあるかと思われます。
2.被害者請求(自分で手続する方法)

被害者請求は、被害者自身で資料を揃え、相手方の自賠責保険会社に提出する手続です。
誤って任意保険会社に送る方もまれにいらっしゃいますので、注意が必要です。
手続に必要な書類には、「後遺障害診断書」の他、「診断書」「診療報酬明細書」「事故発生状況報告書」などがあります。
被害者請求のメリット
後遺障害の手続においては、被害者請求には以下のようなメリットがあると言えます。
a.納得いくまで資料の検討ができる
被害者請求では、被害者自身が必要書類を集め、提出します。
つまり、審査担当者の手に渡る書類のほぼ全てを把握できます。
自分の知らないところで、知らない書類が動くようなことは基本的にありません。(※)
そのため、事前に資料を見て自分の症状が正確に表現されているかを確認することができ、本来後遺障害として評価されるべきポイントが見落とされてしまう、という事態を防ぐことができます。
痛みやしびれなどの目に見えない症状が、書面審査で適正な評価をうけるのは困難です。
立証資料を充実させられるというのは、大きなメリットと言えるでしょう。
※事案によっては、申請者の同意の下、病院等への文書照会が行われることがあります。
b.示談前であっても支払いが受けられる
被害者請求で後遺障害の申請を行い、等級が認定された場合、自賠責保険から、等級に応じて自動的に計算された額が支払われます。
示談成立前でも一定の金額を受け取ることができるため、一部でも早めに受け取っておきたい被害者にとっては無視できないメリットとなります。
被害者請求のデメリット
被害者請求の一番のデメリットは「面倒」ということです。
全ての書類を自分でそろえなければならないので、それを手間と感じる方が多いようです。
「手続きが面倒…」そう感じたら、ぜひ行政書士にご相談ください。
弊所では自賠責保険への被害者請求手続代行を承っております。