言った言わないの争いを、未然に防ぐ。
人と約束する際、毎回わざわざ書面を交わすという方はなかなかいないと思います。
むしろ「書面にしておきたい」と言うことで相手の気分を害してしまわないか心配、と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、書面がなければ、トラブルになった際、約束の内容が証明できません。結局は「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。
後々の紛争を防ぐためにも、「お金や物を貸す」「何らかの仕事を頼む」など、財産・権利に関わる大切な約束をするときは、最初の段階できっちりと書面にしておくことを強くお勧めします。
とはいえ、重要事項に漏れがあったり、内容が民法等の法律の規定に沿わない内容だったりすると「せっかく書面にしたのに意味がない!」ということにもなりかねません。
行政書士は書類作成の専門家です。お客様から伺った内容を法律的に整理し、的確な書面を作成します。
報酬:10,000円(税別)~
※契約の内容について大筋で合意している段階でご相談いただけますと幸いです。行政書士は、当事者間の折衝をお引き受けすることはできません。
お電話でのご相談は 0155-29-1855
無料相談メールフォームもご利用ください。
公正証書
約束をしっかりと書面化しておけば「言った」「言わない」のトラブルは防ぐことができます。
しかし、万一約束違反があったとき、契約の内容を強制的に実行させるだけの力(執行力)はありません。相手に契約履行を強制するには裁判を経る必要があります。
※行政書士は裁判に関するご相談はお受けできません。
しかし、一定の要件を備えた「公正証書」であれば、裁判での確定判決なしに、強制執行の申立てを行うことが可能です。また、公正証書の場合、原本が公証役場に保存されるため、紛失の心配もありません。
参考:日本公証人連合会ホームページ
行政書士が、お客様から公正証書にしたい契約の内容をお伺いし、公正証書の原案を作成します。
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ご相談は 0155-29-1855
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