契約書等の権利義務関係書類および公正証書原本の作成

当事務所では、契約書、借用書、念書、合意書等の権利義務関係書類の作成および公正証書原本の作成を承っております。

出張相談対応。(対応地域:帯広市、音更町、幕別町、士幌町、鹿追町、清水町、芽室町、池田町、本別町、上士幌町、浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾町、新得町、足寄町、陸別町、中札内村、更別村)

是非お気軽にお問い合わせください。

大事な約束ごとは書面に残しましょう

人と約束する際、毎回わざわざ書面に残すという方はなかなかいないと思います。

むしろ「書面にしておきたい」と言うことで相手の気分を害してしまわないか心配、と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、書面がなければ、トラブルになった際、証明するものが何もありません。「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。

後々の紛争を防ぐためにも、「お金や物を貸す」「何らかの仕事を頼む」など、財産・権利に関わる大切な約束をするときは、最初の段階できっちりと書面にしておくことを強くお勧めします。

しかし、重要事項に漏れがあったり、内容が民法等の法律の規定に沿わない内容だったりすると、せっかくの書面が意味をなさないという事態も起こり得ます。

契約書の内容についてお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。

行政書士は書類作成の専門家です。お客様から伺った内容を法律的に整理し、書面に的確に反映させます。

※契約の内容について大筋で合意している段階でご相談下さい。行政書士は、当事者間の折衝をお引き受けすることはできません。

公正証書

契約書を作成すれば「言った」「言わない」のトラブルは一応防ぐことができます。

しかし、通常の契約書には、万一契約違反があったとき、契約の内容を強制的に実行させるだけの力(執行力)はありません。

相手に契約履行を強制するには裁判を経る必要があります。
※行政書士は裁判に関するご相談はお受けできません。

また、契約書の紛失や汚損・破損等のアクシデントも考えられます。

そのため、特に重要な契約に関しては、公正証書を作成されることをお勧めします。
(参考:日本公証人連合会ホームページ

一定の要件を備えた「公正証書」を作成しておくことで、契約違反があった際などに、裁判での確定判決なしに、強制執行の申立てを行うことが可能となります。また、公正証書は原本が公証役場に保存されるため、紛失の心配もありません。

公正証書の作成についても、是非行政書士にご相談ください。

行政書士が、お客様から契約の内容をお伺いし、公正証書の原案を作成します。

※契約の内容について大筋で合意している段階でご相談下さい。行政書士は、当事者間の折衝をお引き受けすることはできません。