自動車の名義変更(移転登録)

帯広ナンバー(帯広・幕別・音更ほか)の自動車の名義変更(移転登録)手続は、鶴見行政書士事務所にお任せください。

帯広運輸支局および軽自動車検査協会帯広事務所への申請代行を承っております。名義変更(移転登録)のほか、住所変更(変更登録)や車検証・検査証票の再発行等、お気軽にご相談ください。

出張封印の取扱を開始致しました

令和4年9月、当事務所は「自動車業務に十分精通したもの」として北海道行政書士会の丁種会員名簿に登載されました。これにより「出張封印」のご依頼をお受けできるようになりました。自動車の名義変更などでナンバープレートを交換する場合の「封印」を、運輸支局に自動車を持ち込む事なく、行政書士が取り付けることができます。

意外と面倒な名義変更

売買や相続によって自動車の所有者が変わった場合は、名義変更の手続が必要です。この手続きは正確には「移転登録」と呼ばれます。

十勝地方の場合、登録自動車に関する手続は、帯広運輸支局で行います。軽自動車の手続は、軽自動車検査協会帯広事務所で行います。

さて、この手続、いざやってみようとすると意外と面倒なものです。

平日にある程度まとまった時間が取れないと、そもそも窓口に行くことができません。

また、多くの場合、名義変更申請の前に車庫証明の取得が必要です。そのために計2回、警察署に出向かなければなりません。もちろん、これも平日です。

窓口は混雑するため長時間待つこともままあります。待った挙句に書類に不備があり、後日出直す羽目になった、という方もよくお見掛けします。

譲渡(売買含む)の場合

売買による車の名義変更に必要な書類には、申請書や自動車税申告書のほか、

・車検証
・譲渡証明書
・委任状(申請に行かない人の分)
・印鑑証明書
・車庫証明(車庫証明についてはこちらもご参照ください)

などがあります。

「書類、これでいいのかな?」と思ったら、お気軽に当事務所へご相談ください。

相続の場合

自動車の所有者が亡くなった場合、当然その車は相続財産となります。相続によって車の名義変更をする場合、遺産分割協議書が必要です。

この遺産分割協議書、書式そのものは簡単そうなのに、なかなか侮れない代物。

遺産分割協議書に相続人全員の氏名が記載されていることを示すために戸籍謄本の提出も求められるのですが、この戸籍謄本が不十分で出直しとなってしまう方をよくお見かけします。

亡くなった方の死亡が確認でき、かつ相続人となり得る方との関係が証明できるだけの戸籍が必要にとなるわけですが、現在の戸籍だけでは全ての方が載っていない場合や、姓(名字)の変更によって新しい戸籍が作られている場合などがあり、見落としが発生しやすいのです。

当事務所に自動車の名義変更手続をご依頼いただくことで、書類の不備などのリスクを抑えることが可能です。相続による自動車の名義変更の場合に必要な戸籍の取寄せも、すべて行政書士が代理で行うことが可能です。

「面倒くさい!」と思ったら、お気軽にご相談いただければ幸いです。