帯広市・幕別町・音更町ほか、十勝管内での風俗営業許可に係る書類作成を承ります。管内すべての警察署(帯広警察署・池田警察署・新得警察署・本別警察署・広尾警察署)に対応しております。
風営法に関する手続では、たくさんの書類が必要となります。また、営業所の詳細な図面も作成しなければなりません。そのため、手続きに慣れていない方が最後まで一人でやり抜くのはなかなか難しい手続だと思います。
しかし、北海道警察のホームページ等を見てもわかりやすい手引きは見つかりません。これでは、手続をどうやって進めていけばよいのかわからない方も相当数いらっしゃるのではないでしょうか。
お悩みの際は、行政手続の専門家である行政書士にぜひご相談ください。
書類作成から提出まで、丁寧にご対応いたします。
目次
風営法とは
多くの人が「風営法」の存在を知っています。しかし、その正式名称を正確に答えられる方は少ないのではないでしょうか。
風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
風俗営業を許可制とすることを始めとして、営業時間・営業区域等の制限など、風俗営業者が遵守しなければならない事項について定められています。
風俗営業の種類
風営法上、第一号から第五号までが規定されています。なお、「風俗営業」と聞いて一般の方がイメージする、いわゆる「風俗店(性風俗関連特殊営業)」はここに含まれません。
第一号(料理店、社交飲食店)
スナックやキャバクラなど、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことをいいます。
第二号(低照度飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、店内の照度を十ルクス以下として営むものがこれに該当します。
第三号(区画席飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むものをいいます。
第四号(パチンコ店・マージャン店等)
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のことです。
第五号(ゲームセンター等)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業のことをいいます(第四号に該当するものを除きます)。
風俗営業許可の注意点
用途地域を確認する必要がある
北海道では「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「条例」と呼びます)」により、以下の用途地域では、風俗営業が禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
用途地域とは、都市計画法の規定により地域を用途ごとに13種類に区分したものです。これは市町村のホームページ等から確認が可能です。
保全対象施設の有無の確認も必要
条例では、特定の施設の敷地の周囲100mの区域内での風俗営業は禁止されています。
特定の施設とは、以下のものを指します。なお、現に存在するものだけでなく、これらの用に供するものと決定した土地も含んで考える必要があります。
- 学校(学校教育法第1条に規定する学校)
- 病院 ※
- 診療所(入院施設のないものを除く) ※
- 図書館
- 児童福祉施設(認可保育所や認定こども園など)
※近隣商業地域又は商業地域に設置されているものを除く
飲食店営業許可との関係
スナックやキャバクラ等の場合、飲食店営業許可も併せて申請する必要があります。
なお、十勝の場合、飲食店営業許可の申請は、帯広保健所に対して行います。
当事務所では飲食店営業許可と併せてのご依頼も喜んで承ります。
深夜酒類提供飲食店営業届出との関係
風俗営業の場合は、深夜0時以降まで営業することはできません。
一方、深夜酒類提供飲食店営業なら深夜営業も可能です。
しかし、風俗営業と深夜酒類提供飲食店は兼業できません。
開業にあたっては、お店の業態を風俗営業とするのか、深夜酒類提供飲食店とするのかをよく検討することが必要です。
もちろん、当事務所で深夜酒類提供飲食店届出を承ることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
申請先(管轄警察署)
管内の警察署とそれぞれの管轄区域は下記の通りです。
警察署 | 管轄区域 |
---|---|
帯広警察署 | 帯広市、幕別町、芽室町、上士幌町、音更町、士幌町、中札内村、更別村 |
池田警察署 | 池田町、浦幌町、豊頃町 |
本別警察署 | 本別町、陸別町、足寄町 |
新得警察署 | 新得町、清水町、鹿追町 |
広尾警察署 | 広尾町、大樹町 |