地域で数少ない、自賠責保険への被害者請求に特化した行政書士事務所。
当事務所は平成25年、交通事故を専門的に取り扱う事務所として開業致しました。
これまでの豊富な取扱事例を基に、交通事故被害者の安心と納得のため、一人一人のお客様と真摯に向き合い、納得のいく解決を目指します。
ご相談の多い事例
・症状が治っていないのに突然治療費打ち切りの連絡がきた。後遺障害の手続が必要と言われたけど、ワケが分からない。
・「過失が高いから」と、相手方任意保険が対応してくれない
・相手方が任意保険未加入だった。治療費はどうしたらいいのか?
・後遺障害の手続の結果に納得がいかない
●当事務所での取扱い業務●
自賠責保険への被害者請求(自賠責法第16条請求)業務を承っております。
・後遺障害等級認定申請
事故後しばらく(概ね半年程度が目安と言われています)経っても症状の改善が見られない場合、治療費が打ち切られ、後遺障害の手続に進むこととなります。
しかし、痛みやしびれなど、目に見えない症状が適正な評価を受けるのは困難です。
弊所では、症状を正確に伝える添付資料の作成を行っております。
・傷害分(ケガの治療費や入通院慰謝料)の請求
「過失が高い」
「加害者が任意保険に加入していない」
などの理由で、相手方任意保険会社が対応してくれないケースでも、治療費などは相手方の自賠責保険(強制保険)に請求すれば補償が受けられる場合があります。
治療をあきらめてしまう前に、お気軽にご相談ください。
・死亡による損害額の請求
死亡事故であっても、過失や保険の加入状況によっては、相手方任意保険が対応してくれない場合があり得ます。
とくに死亡事故の場合、戸籍の収集など、通常よりも必要書類が複雑であることに加え、遺族の精神的ダメージからも、手続が遅れてしまうケースが見受けられます。
・勉強会の開催
自賠責保険への被害者請求の活用を呼びかけるため、
整形外科医院の先生および医事課職員様
接骨院の先生および従業員様
からご要望に応じて出張勉強会を無料で開催しております。お電話またはお問い合わせメールフォームよりご用命ください。
※弁護士法第72条との関係について
弊所では、交通事故に関し、自賠責保険への被害者請求手続(自賠責法第16条に基づく請求)のみを取り扱っております。
任意保険会社及び加害者本人との交渉や、損害額算定書の作成等、示談に関するご依頼は承っておりません(弁護士法第72条に抵触する、もしくはそのおそれがあるため)。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
示談交渉や損害額の算定のご依頼を希望されるお客様には、弁護士の先生への引継ぎをご提案しております。