帯広・十勝で自賠責保険に対する被害者請求についてのご相談なら、実績豊富な鶴見行政書士事務所にお任せください。
目次
帯広・十勝では数少ない、交通事故(自賠責保険への被害者請求)に詳しい行政書士事務所です。
当事務所は、平成25年、交通事故業務(自賠責保険への被害者請求)の専門事務所として開業しました。
豊富な取扱実績に基づき、症状を正確に反映した書類を作成いたします。
交通事故被害者の安心と納得のため、お客様一人一人と真摯に向き合います。
※弁護士法第72条との関係について
当事務所は、交通事故業務として、自賠責保険への被害者請求手続(自賠法第16条に基づく請求手続)のみを取り扱っております。
弁護士法第72条に抵触する、もしくはそのおそれがあるため、
- 任意保険会社及び加害者本人との交渉
- 損害額算定書の作成
等、示談に係るご依頼は承っておりません。
また、治療費の支払いについて被害者と任意保険会社の間で意見の相違がある場合など、法的紛議が顕在化している事案又は法的紛議が顕在化する可能性が高い事案の場合は、一度弁護士の先生にご相談いただいた上で、弁護士の先生が「被害者請求すべき」と判断された事案についてのみ、行政書士の職域とされる範囲内でご依頼をお受けしております。
ご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
被害者請求とは(交通事故と保険の仕組み)
被害者請求は、任意保険会社を通さず、自賠責保険に直接損害額を請求する方法です。
なお、自賠責保険の支払いについては基準が定められており、
・傷害による損害(限度額:120万円)
・後遺障害による損害(限度額:等級により75万円~4,000万円)
・死亡による損害(限度額:3,000万円)
・死亡に至るまでの傷害による損害(限度額:120万円)
の4つに分けられています。
(参考:国土交通省 自賠責保険ポータルサイト)
最低限の保証という性質から、上記の通り、自賠責保険には支払限度額が設けられています。
被害者請求の方法
被害者請求する場合、交通事故証明書や診断書等、事実関係を証明する書類を、相手方の自賠責保険会社に提出します。審査は、原則として書面審査のみで行われます。
第三者機関である「損害保険料率算出機構」が、中立な立場で書面審査を行います。
※後遺障害のうち醜状障害(やけど痕など)の審査のみ、面談があります。
被害者自らが損害額を計算する必要はありません。過失割合も、審査機関が判定してくれます。
審査の結果、支払い対象となるものがあれば、自賠責保険会社から、被害者が指定した口座に損害額が振り込まれます。なお、示談成立前であっても支払いを受けることが可能です。
被害者請求したあと
~納得できた場合~
被害者請求の結果、認定された内容に不満がなければ、基本的には示談へと進むことになります。
示談に関しては弁護士の先生の業務範囲であり、当事務所で相手方との示談交渉や損害額の算定をお受けすることはできません。信頼できる弁護士の先生への引継ぎをご提案しております。
イメージとしては、自賠責保険の限度額を超えて任意保険会社が支払うべき部分(下図②の部分)があれば、それを任意保険会社に請求する、という流れになります。
被害者請求したあと
~納得いかない場合~
被害者請求したからといって、請求内容全てが認められるとは限りません。
治療費の一部又は全部が認められなかったり、後遺症が「後遺障害」として認定されず、後遺障害分の支払いが受けられないケースもあります。
このような場合、被害者請求のやり直し(再申請)が可能です。一般には「異議申立」と呼ばれる手続です。
初回の手続で損害額が認定されない理由は2通り考えられます。
a.そもそも認定基準を満たしていない
b.本来認定されるべきだが、資料の不足などにより適正に評価されていない
a.のパターンの評価が覆ることはありません。
しかし、b.のパターンであれば、再申請で被害者の症状や事故の態様を正確に審査機関に伝えることによって、支払いを受けられる可能性は残されています。
交通事故被害者に対して、行政書士ができること
行政書士は、権利義務又は事実証明に関する書類を作成する専門家です。
自賠責保険への被害者請求では、被害者のあるがままの状態を、審査機関に「書面で」「正確に」伝えなければ、適正な評価を受けることは難しいと言わざるを得ません。
事実証明書類作成の専門家である行政書士が被害者請求をお手伝いすることで、本来得られるべき評価が得られないという事態を予防することが可能です。
交通事故に関するご相談の例
- 症状が治っていないのに突然治療費打切りの連絡がきた。後遺障害の手続が必要と言われたけど、わけが分からない。
- 後遺障害の手続の結果に納得がいかない。
- 「過失が高い」と言われ、任意保険では対応できないから自分で被害者請求するように言われた。
- 加害者が任意保険無加入。治療費等は自賠責保険に被害者請求するほかない。
当事務所で取り扱う交通事故業務
交通事故被害者のお客様を対象として、自賠責保険(強制保険)への被害者請求(自賠法第16条請求)に必要となる書類の作成を承っております。
※自賠責保険についての概要は、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトもご参照ください。
具体的には、下記の三類型に分けられます。
後遺障害等級認定申請
交通事故に遭ってからしばらく(概ね半年程度が目安と言われています)経っても症状の改善が見られない場合、治療費が打ち切られ、後遺障害の手続に進むこととなります。
しかし、痛みやしびれなど、目に見えない症状は、総じて伝わりづらいもの。
症状を正確に伝える書類に基づく、適正な評価がなされるべきです。
傷害分(ケガの治療費や入通院慰謝料)の請求
交通事故の被害に遭っても、
「過失が高い」
「加害者が任意保険に加入していない」
などの理由で、相手方任意保険会社が対応してくれない場合があります。
そんなケースでも、相手方の自賠責保険(強制保険)に請求すれば治療費などの補償が受けられる場合があります。※支払限度額あり。物損は対象外。
治療をあきらめてしまう前に、お気軽にご相談ください。
死亡による損害額の請求
既に述べたように、相手方任意保険に対応してもらえないケースはしばしばあります。
これは、死亡事故でも同様です。過失割合や保険の加入状況によっては、ご自身で強制保険に被害者請求する必要があります。
死亡事故の場合、戸籍の収集など、通常よりも必要書類が複雑です。
近しい方が亡くなったことによる精神的なダメージが大きく、つい手続を後回しにしてしまう方もいらっしゃいます。
その間にも、被害者請求が必要となるような事案では、病院から高額の治療費の請求が届くケースもあり「どうしたらよいのかわからない」というお客様も目にしてきました。
少しでもご遺族のお気持ちが楽になるよう、行政書士がお手伝い致します。