地域で数少ない、交通事故業務(自賠責保険への被害者請求)に特化した行政書士事務所。
当事務所は、平成25年、被害者請求の専門事務所として開業致しました。
豊富な取扱実績に基づき、正確な書類を作成致します。
交通事故被害者の安心と納得のため、一人一人のお客様と真摯に向き合って参ります。
※弁護士法第72条との関係について
当事務所は、交通事故業務として、自賠責保険への被害者請求手続(自賠責法第16条に基づく請求)のみを取り扱っております。
弁護士法第72条に抵触する、もしくはそのおそれがあるため、
- 任意保険会社及び加害者本人との交渉
- 損害額算定書の作成
等、示談に係るご依頼は承っておりません。
示談交渉や損害額の算定のご依頼を希望されるお客様は、弁護士の先生にご相談頂きますようお願い申し上げます。
また、治療費の支払いについて被害者と任意保険会社の間で意見の相違がある場合など、法的紛議が顕在化している又はそのおそれが高い事案の場合は、弁護士の先生が「被害者請求すべき」と判断された事案についてのみ、行政書士の職務範囲内とされる範囲内での書類作成を承ります。
何卒ご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。
ご相談の多い事例
- 症状が治っていないのに突然治療費打切りの連絡がきた。後遺障害の手続が必要と言われたけど、ワケが分からない。(原則として弁護士の先生と連携しての業務)
- 後遺障害の手続の結果に納得がいかない。(原則として弁護士の先生と連携しての業務)
- 「過失が高い」と言われ、任意保険では対応できないから自分で被害者請求するように言われた。
- 加害者が任意保険無加入。治療費等は自賠責保険に被害者請求するほかない。
●当事務所での取扱い業務●
交通事故被害者のお客様を対象として、自賠責保険(強制保険)への被害者請求(自賠責法第16条請求)に必要となる書類の作成を承っております。
※自賠責保険についての概要は、国土交通省の自賠責保険ポータルサイトもご参照ください。
・後遺障害等級認定申請
交通事故に遭ってからしばらく(概ね半年程度が目安と言われています)経っても症状の改善が見られない場合、治療費が打ち切られ、後遺障害の手続に進むこととなります。
しかし、痛みやしびれなど、目に見えない症状は、総じて伝わりづらいもの。
症状を正確に伝える書類に基づく、適正な評価がなされるべきです。
・傷害分(ケガの治療費や入通院慰謝料)の請求
交通事故の被害に遭っても、
「過失が高い」
「加害者が任意保険に加入していない」
などの理由で、相手方任意保険会社が対応してくれない場合があります。
そんなケースでも、相手方の自賠責保険(強制保険)に請求すれば治療費などの補償が受けられる場合があります。※支払限度額あり。物損は対象外。
治療をあきらめてしまう前に、お気軽にご相談ください。
・死亡による損害額の請求
既に述べたように、相手方任意保険に対応してもらえないケースはしばしばあります。
これは、死亡事故でも同様です。過失割合や保険の加入状況によっては、ご自身で強制保険に被害者請求する必要があります。
死亡事故の場合、戸籍の収集など、通常よりも必要書類が複雑です。
近しい方が亡くなったことによる精神的なダメージが大きく、つい手続を後回しにしてしまう方もいらっしゃいます。