鶴見行政書士事務所は、帯広運輸支局でのバイクに関する手続を多数取り扱っております。
帯広運輸支局でのオートバイ(小型二輪・軽二輪)の手続を承ります。
当事務所では、帯広運輸支局管轄のバイク(小型二輪・軽二輪)の新規申請・名義変更・住所変更ほか各種手続のご相談を承ります。お気軽にご相談ください。
二輪自動車の分類について
バイク(オートバイ)は、その排気量によって下表のように分類されます。
排気量 | 50 cc まで | 125 cc まで | 250 cc まで | 400 cc まで | 400 cc超 |
道交法 | 原動機付自転車 | 普通二輪 | 大型二輪 | ||
免許 | 原付免許 | 小型限定 | 普通二輪免許 | 大型二輪免許 | |
車両法 | 原付第一種 | 原付第二種 | 軽二輪 | 小型二輪 |
ややこしいのは、排気量と「道路交通法上の車両区分」「運転免許の種類」「道路運送車両法上の分類」との関係がそれぞれ異なることです。
名義変更等、所有権や車検に関連する手続を考える上では、道路運送車両法上の分類を用います。
例えば、排気量400cc超のバイクは道路交通法上「大型二輪」と呼ばれます。それを運転するためには「大型二輪免許」が必要です。しかし、そんな大きいバイクも、名義変更等の手続では「小型二輪(小型の二輪自動車)」と呼ばれることになります。
大型のバイクの申請について調べようとして「小型のことしか書いていない…」と焦ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
(参考:北海道運輸局ホームページ)
簡単なはずのによくわからない…?
さて、名義変更等の手続を運輸支局で行う必要があるのは、道路運送車両法上の分類でいうところの「軽二輪」と「小型二輪」です。
なお、バイクの手続は、普通車と比べれば簡易な書類で完結できます。
例えば名義変更の場合、普通車だと譲渡証明書に実印の押印が必要ですが、バイクでは不要です。
委任状についても同様です。それどころか、申請書に記名があれば、委任状は不要とされているくらいです。
しかし、簡単ゆえか、運輸支局ホームページなどに十分な情報が載っているとは言い難い状況です。
また、窓口の対応時間は平日のみです。手続のために貴重な時間を割く必要があります。この点は普通車の手続と変わりありません。
書類作成は専門家にお任せください
行政書士は、運輸支局等、官公署に提出する書類を作成することを業とする、行政手続のスペシャリストです。
手続が面倒に感じたら、ぜひ当事務所にご相談ください。