傷害分(ケガ)の補償

交通事故で怪我をしたのに任意保険会社から「対応できません」と言われることも。

交通事故でケガをした場合、通常は相手方任意保険会社による補償が行われます。
しかし、状況によっては、任意保険会社が対応してくれないケースも存在します。以下は代表的なパターンです。

任意保険が対応してくれない例

※説明の簡略化のため、いずれも人身傷害保険など被害者自身の契約する保険が利用できない状況を想定しております。

a.そもそも加害者が任意保険未加入

そもそも任意保険の契約がなければ、当然、そのサービスは受けられません。

保険契約していたはずなのに、古い契約の終了日と新しい契約の開始日がズレていて、保険期間に空白ができてしまっていた、というケースも目にしたことがあります。

しかし、自賠責保険は強制加入。基本的に、自賠責保険までもが利用できない、ということはほぼありません。(自賠責保険すら未加入の場合等のための「政府保償事業」という制度もあります)

自賠責保険に被害者請求することで、支払限度額の範囲内で、治療費や慰謝料の支払いを受けることが可能です。

※必ず支払われることを保証するものではありません。書類審査により支払い対象外となる可能性はございます。

b.過失が高い

被害者側に過失があると、損害額から過失分が差し引かれます。

過失が高い事案では、そうして差し引かれる額も大きくなります。そのため、損害額が自賠責保険の枠内で収まってしまう、ということもしばしば起こります。

こうなると、任意保険会社から支払うものは何も無い、ということになるので、任意会社としての対応はできない、という理屈です。

誠意がないように見えるかもしれません。しかし、本当に任意保険から支払うお金がないのに、任意保険会社が被害者との示談交渉を行うことは弁護士法上問題となります。つまり、意地悪でなく、本当に法的に「できない」のです。

ただし、過失割合が本当に正しいかの判断には専門的な知識を要します。過失割合に納得できない場合、弁護士の先生への相談をお勧めいたします。

さて、このような場合でも、自賠責保険を利用することは可能です。※過失10割の事故は除く

自賠責保険では、過失が7割未満なら、支払限度額の減額はありません。怪我については120万円の範囲内で、治療費や慰謝料などが支払われます。過失7割~9割の場合でも、程度により減額(傷害分は2割、後遺障害分は最大5割)されるものの、支払いを受けることは可能です。

※必ず支払われることを保証するものではありません。書類審査により支払い対象外となる可能性はございます。

諦める前に、確認すべきこと。

任意保険が対応してくれないと分かると、どうしても不安になるものです。

「何の補償も受けられない」と誤解し、ケガの治療を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

本来受けるべき治療を受けられずにいることで、最悪の場合、長期に渡り症状が慢性化してしまう、という可能性も考えられます。

自賠責保険に請求することで治療費の支払いを受けられれば、そんな最悪の事態を防ぐことができるかもしれません。

泣き寝入りしてしまう前に、交通事故証明書で必ず自賠責保険(強制保険)について確認するようにしましょう。

人身傷害保険などについて

上記のようなケースでは、強制保険への請求のほか、「人身傷害保険」など、被害者側で契約している保険を利用することでも解決できる可能性があります。
自賠責保険には支払限度額があります。治療費が高額になると自賠責保険だけではカバーしきれないこともあるため、ご自身の保険が利用可能かどうか、必ずご確認いただくようお勧めして致します。

行政書士がお手伝いできること

弊所では、自賠責保険(強制保険)への被害者請求のご依頼を承ります。これにより、自賠責保険の支払限度額の範囲内で、病院での治療費や慰謝料の支払いを受けることが可能です。

※必ず支払われることを保証するものではありません。書類審査により支払い対象外となる可能性はございます。

お困りの方はぜひご相談下さい。