帯広ナンバー地域での車庫証明申請代行

帯広警察署・池田警察署・本別警察署・広尾警察署・新得警察署への車庫証明申請代行を承ります。

車庫証明の申請は、専門家の行政書士にお任せください。

当事務所では、帯広市、河東郡(音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町)、中川郡(幕別町・池田町・豊頃町)、十勝郡(浦幌町)、河西郡(芽室町)、足寄郡(本別町・足寄町・陸別町)、上川郡(新得町・清水町)、広尾郡(大樹町、広尾町)のお客様の車庫証明申請代行を承っております。お気軽にご相談ください。

十勝管内全ての警察署に対応。

十勝には5つの警察署(帯広署、池田署、本別署、新得署、広尾署)があります。当事務所は、十勝管内全ての警察署での申請代行に対応しております。

なお、車庫証明の申請は、保管場所の位置を管轄する警察署に対して行います。保管場所の位置と管轄警察署の関係は下表のとおりです。

保管場所の位置管轄警察署
帯広市、幕別町、芽室町、上士幌町、音更町、士幌町帯広警察署
池田町、浦幌町、豊頃町池田警察署
本別町、陸別町、足寄町本別警察署
新得町、清水町、鹿追町新得警察署
広尾町、大樹町広尾警察署

※自動車の使用の本拠が中札内村・更別村・幕別町忠類地区にある場合は、車庫証明の手続は不要となります。

車庫証明とは

車庫証明(自動車保管場所証明等手続)とは、自動車の登録や名義変更を行う際に必要となるもので、文字通り、車庫(自動車の保管場所)について証明するものです。

参考:自動車保管場所証明等手続き(北海道警察ホームページ)

警察署に2回足を運ぶ必要があるため、なかなか時間が取れない方も多いのではないかと思います。

また、「使用承諾書」が必要なのに「自認書」を提出してしまったり、「所在図・配置図」の記載が不十分で書き直し、というパターンもよく聞きます。

行政書士が手続を代行することで、手続きにかかる手間を最小限にすることが可能です。

行政手続の専門家である行政書士に、お気軽にお問い合わせください。

名義変更、出張封印(丁種封印)のご相談も承ります。

車庫証明は「取得すればそれで終わり」というものではありません。むしろ、車庫証明は運輸支局での手続の前準備のようなものです。
※軽自動車は例外で、軽自動車検査協会での手続後に車庫の届出をします。

たいていの場合、運輸支局での手続は車庫証明よりも複雑なものです。

もちろん、車庫証明から運輸支局の手続までを全てご自分で行うことも可能ですが、それなりの労力がかかります。

当事務所では、車庫証明だけでなく、自動車の名義変更や住所変更など、運輸支局での手続の代行も承っております。

車庫証明取得後の手続もお気軽にご用命ください。

また、当事務所の行政書士は「自動車業務に十分精通したもの」として北海道行政書士会の丁種会員名簿に登載されております。これにより、「出張封印(丁種封印)」が利用できます。

出張封印の制度を利用することで、自動車の名義変更などでナンバープレートの交換が必要な場合でも、運輸支局に自動車を持ち込む事なく手続を進めることができます。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

※乙種封印受託者・丙種封印受託者の構成員の事業者様が販売された自動車等、丁種封印受託者としてご依頼をお受けすることができかねるケースもございます。

車庫証明豆知識

なぜ車庫(保管場所)が必要なのか

実は「車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)」という法律が存在します。あまり馴染みのない法律だと思いますが、この車庫法の第三条に、次のような規定があります。

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第三条

ここでいう自動車とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)とされています(車庫法第二条第1号)。

自動車の定義についての細かい説明は省略します。つまるところ、原動機付自転車や二輪の自動車の場合を除いて、自動車を保有する際には、保管場所を確保することが法律上求められている、ということです。

保管場所といっても、ただ車を置くことができるだけではいけません。条文のかっこ書きにあるように、保管場所は、政令で定める一定の要件を備えたものでなければなりません。

車庫に求められる要件とは

保管場所の要件は、車庫法施行令第一条によって規定されています。その内容を要約すると下記のようになります。

・使用の本拠から2キロメートル以内(直線距離)
・道路から支障なく出入りすることが可能
・自動車全体を収容できる広さがある
・車庫として使う土地あるいは建物の使用権限がある

車庫証明が必要なのはどんなとき?(普通車の場合)

車庫法第四条により、以下の場合に「警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。」と規定されています。

  • 新規登録
    新車や、ナンバーの付いていない中古車を買う場合のことです。
  • 変更登録(使用の本拠の位置に変更がある場合のみ)
    いわゆる住所変更のことです。
  • 移転登録(使用の本拠の位置に変更がある場合のみ)
    いわゆる名義変更のことです。

車庫証明の申請に必要な書類は?

車庫証明の申請に必要となる書類は、原則として以下のとおりです。場合によってはその他の書類の提出を求められることもありますので、より正確な情報については保管場所を管轄する警察署にお問い合わせください。

・自動車保管場所証明申請書(2通)
 保管場所標章交付申請書(2通) ※これら計4通で1セット

・保管場所の所在図・配置図

・保管場所を使用する権原を疎明する書面
 自認書または保管場所使用承諾証明書等

・北海道収入証紙 合計2,750円分(提出時に2,200円分、交付時に550円分)

車庫証明の手続の流れ

車庫証明の手続の大まかな流れについて説明します。

警察署に必要書類を提出すると、北海道内の多くの警察署では、原則2営業日後に証明書が交付されます。
※警察署や車庫の位置によって異なる場合があります。交付までに要する日数は都道府県によって大きく異なりますので、正確な日数については所轄警察署にお尋ねください。

提出と交付で、計2回警察署に行く必要があります。当然、窓口は平日しか開いていません。窓口に行く時間を確保するのが難しい方も多いのではないかと思います。

当事務所では、車庫証明の書類作成及び申請代行を承っております。
行政手続の専門家である行政書士にご依頼いただくことで、窓口に出向く手間をなくすことができ、申請書の記載漏れ等のリスクも抑えることが可能です。
ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

軽自動車の車庫証明(保管場所届出)

北海道の一部の地域では、軽自動車も車庫証明が必要となります。軽自動車の車庫証明は「自動車保管場所届出」と呼ばれます。書式等が若干異なり、より簡易なものとなっています。名義変更の手続自体には必要ありませんが、手続き完了後に届出をする必要があります。引越しの際は注意が必要です。

道内で軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要な地域

札幌市、小樽市、江別市、函館市、旭川市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市(それぞれ平成12年6月1日以降に編入した地域を除く)

軽自動車の車庫証明の手続の流れ(帯広警察署の場合)

十勝管内で軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要となるのは帯広市のみです。帯広警察署が窓口となります。

他県では軽自動車の場合は車庫証明が即日交付されるケースもあると聞いていますが、帯広警察署の場合は翌営業日の交付となります。2回警察署に行かなければならない点は普通車の車庫証明と変わらないのでご注意ください。