「もしもの時のことを今のうちに決めておけたら…」
【概要】
●依頼者
80代 男性
●ご相談内容
今はまだしっかりしているつもりだが、だんだん自分の判断能力に自信がなくなってきた。
認知症になったときに任せられる人がいないので、とても心配だ。
【行政書士による解説】
●判断能力が衰えたら…
認知症などによって判断能力が衰えると、どうしてもお金の管理は難しくなります。
必要のないものを大量に買ってしまったり、不当に高額な商品を売りつけられる、といったケースまで考えられます。
そんなことが無くてすむよう、人に財産の管理を任せるために設けられているのが、成年後見制度です。
●成年後見制度とは?
成年後見制度には法定後見と任意後見があります。
法定後見には本人に残された判断能力の程度「成年後見」「補佐」「補助」の3種類があります。
これらはいずれも判断能力が衰えた「後」に手続がされるものです。
これに対し、任意後見は判断能力が衰える「前」に、あらかじめ信頼できる人と任意後見契約を結んでおくものです。
後見の内容も当事者間の協議によって比較的自由に決められるため、様々なケースに柔軟に対応できるのが特徴です。
今回のような
「判断能力があるうちに信頼できる人に財産管理を任せたい」
といったご相談の場合、任意後見契約をご提案しております。
【ご相談後の流れ】
今回のお客様は「この人にお願いしたい」という方が既に決まっておいででした。
そのため当事務所では、お二人を契約当事者とした任意後見契約書を作成しました。
(※任意後見契約書は公正証書である必要があるため、正確には契約書の「原案」です。)
任意後見契約書は公正証書でなければなりません。
まったくの白紙の状態から公正証書を作成するまでには、公証役場に行って何度か打合せする必要がでてきます。
その点、専門家に契約書作成を依頼することで、公証役場に足を運ぶ回数を最小限に抑えることが可能です。
お任せできる方がいらっしゃらない場合、当事務所行政書士が後見人をお引き受けすることも可能です。
上記事例の他、取り扱い実績多数。
どんな些細なご相談でも承ります。
ご相談の際は無料相談メールフォームもしくは0123-76-9412 担当 鶴見 まで