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    任意後見契約書原案作成のご相談事例

    鶴見行政書士事務所で実際に取り扱った事案をご紹介します。

    ご相談内容

    認知症で判断力が衰える前に、信頼できる人にお金の管理を任せたい。

    今はまだしっかりしているつもりだが、だんだん自分の判断能力に自信がなくなってきた。

    現在、もしもの時に財産の管理などを任せられる人がおらず、とても心配だ。

    調べているうち「任意後見」という制度があることを知った。(80代・男性)

    判断能力が衰えたら…

    認知症などによって判断能力が衰えると、財産を適切に管理することは、どうしても難しくなります。

    • 必要のないものを大量に買ってしまう
    • 不当に高額な商品を売りつけられる

    などの問題が発生することも考えられます。

    そんなことが無くてすむよう、人に財産の管理を任せるために設けられているのが、成年後見制度です。
    (参考:厚労省HP「成年後見はやわかり」

    任意後見と法定後見

    成年後見制度には法定後見と任意後見があります。

    法定後見は本人の判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」の3種に分けられます。

    これらはいずれも判断能力が衰えた「後」に手続をするものです。

    対して、任意後見は判断能力が衰える「前」に、信頼できる人と契約を結ぶものです。

    後見の内容も当事者間の協議によって比較的自由に決められます。そのため、様々なケースに柔軟に対応できるのが特徴です。

    今回のような、

    「判断能力があるうちに信頼できる人に財産管理を任せたい」

    といったご相談の場合、任意後見の利用をご提案しています。

    ご相談後の流れ

    今回のお客様は「この人にお願いしたい」という方が既に決まっておいででした。

    そのため、お二人を契約当事者とした任意後見契約書の原案を作成しました。

    契約書の「原案」という言い方をするのは、任意後見契約書は公正証書である必要があるためです。

    実際に公正証書を作成するのは、公証役場にいる公証人です。

    白紙の状態から公正証書を作ってもらうには、公証人と何度か打合せを行う必要があります。

    この点、専門家に契約書作成を依頼すれば、打合せの回数を最小限に抑えることが可能です。

    当事務所では、原則として、財産の管理等をお任せできる方が既にいらっしゃる状態でご相談いただくことをお勧めしております。