鶴見行政書士事務所は、帯広・十勝で交通事故に精通した数少ない行政書士事務所です。

交通事故の後遺障害に関するご相談事例

鶴見行政書士事務所は、帯広・十勝エリアでは数少ない、交通事故業務(自賠責保険への被害者請求による後遺障害等級認定手続)の実績豊富な事務所です。当事務所で取り扱った実際の事例を、解説を交えながらご紹介します。

下記事例の他、交通事故による後遺障害の取り扱い実績多数。お気軽にご相談下さい。

交通事故の概要

赤信号で停車中の、追突事故でした。

追突されたはずみで、前方の車両にも衝突したとのことでした。

いわゆる「玉突き事故」の真ん中にいた状況です。

治療開始~後遺障害等級「非該当」

交通事故発生後、そのまま救急搬送され「頸椎捻挫」と診断されました。

事故翌日以降は、自宅近所の外科医院に通院し、約7か月、治療を継続しました。

その後、症状が一進一退の状況となり、「症状固定」となりました。

後遺障害の手続は、任意保険会社に任せる形(事前認定)で行われていました。

結果は「非該当」。

しかし、当事務所にお問い合わせいただいた時点で、未だ日常生活に支障が出るレベルで首や腰の痛みが残っている状態でした。

そんな状況では「非該当」という結果に納得できなくとも無理はありません。

異議申し立て(再申請)をされるつもりでいるものの、また保険会社に任せるのは不安であることから、行政書士に相談しようと思い立ったとのことでした。

「症状固定」と後遺障害

症状固定とは、交通事故の後遺症が「これ以上良くなる見込みがない」あるいは「一進一退の状況となり、いつ治るのかわからない」状況のことを指します。

交通事故から概ね半年以上経過して「症状固定」の診断を受けると、その後、保険会社から治療費の支払いは受けられません。

後遺障害等級認定のための手続を行い、認定された等級に応じた補償を受け、事故は原則として「解決」されます。

認定の結果、後遺障害等級に該当しない(非該当)場合は、後遺障害分の補償を受けることはできません。

事前認定による後遺障害等級認定

今回のご相談者様は、後遺障害等級認定手続を、相手方任意保険会社にお任せする方法で行いました。

このやり方は、一般に「事前認定」と呼ばれます。

後遺障害等級認定の方法についてはこちらのページ自賠責保険・共済ポータルサイト(外部リンク)もご参照ください。

事前認定は、交通事故被害者にとって手間がかからなくて済む、というのが大きな特徴です。

しかし、手間がかからないゆえのデメリットもあります。

本件は、そのデメリットが如実に現れてしまった事案といえます。

事前認定のデメリット

「事前認定」は、任意保険会社が後遺障害の手続を代行してくれるものです。被害者は病院で「後遺障害診断書」を書いてもらうだけでよく、あとの必要書類は任意保険会社が用意して、審査機関に送付してくれます。

確かに手間はかかりません。

しかし、後遺障害の審査は、原則として書面のみ(醜状障害を除く)。

書面に書かれていないことは「存在しないもの」として扱われます。

後遺障害が適正に認定されるためには、正確な書類を作成しなけれなりません。診断書の類は医師しか作れないものですが、記入漏れや誤りがないかの確認は必要です。書面審査しか行われない以上、丁寧さが求められます。

任意保険の担当者は何件もの案件を同時に扱っています。その関係上、丁寧に書類を確認できているかについては、疑問の余地があります。

これは、審査機関にあるがままの症状が正確に伝わらないまま審査がなされる可能性があることを意味します。

「痛み」「しびれ」は目に見えません。そういった目に見えない症状で悩む被害者にとって、書類が正確に作成されないことはとても大きなデメリットとなります。

後遺障害の手続結果に納得がいかない場合は?

今回のように、審査結果に納得ができない場合は、再申請が可能です。

この再申請は一般に「異議申し立て」と呼ばれますが、その実は「やり直し」にすぎません。

なお、再申請を事前認定で行うこともできます。

ただし、その場合はやはり任意保険会社に一任する形となり、保険会社がどのような書類を提出したのかは基本的にわかりません。

今回の場合、いちど「非該当」の結果が出ています。ご相談者様が「また保険会社任せでよいのか?」とご不安になるのも無理はありません。

自賠責保険への被害者請求

保険会社任せが不安な場合「被害者請求」という方法があります。

(被害者請求についてはこちらのページもご確認ください)

被害者請求であれば、資料を自分側で用意することができます。
そのため、手続前に、提出書類を存分にチェックすることが可能です。

ただし、資料を自分で用意できるというのは、言い換えれば、全て自分で用意しなければならない、ということでもあります。

一部の職業を除き、「交通事故には慣れている」という方はまずいらっしゃいません。

被害者ひとりでは何をチェックすべきかわからない場合が多いと思います。

そんなときは、ぜひ鶴見行政書士事務所にご相談ください。

当事務所では過去の認定実績に基づいて、症状が「あるがまま」伝わるような、丁寧な手続をすることが可能です。

ご相談後の流れ

依頼者様の症状を審査機関に正確に伝えるべく、診断書等の書類をチェックし、自賠責保険会社に被害者請求で再申請を行いました。

結果「局部に神経症状をのこすもの」として、後遺障害第14級9号が認められました。

手続後は、弁護士の先生への引継ぎを行いました。

終わりに

後遺障害の手続においては、一度で適正な評価が得られない可能性も大いにあり得ます。

今回は、被害者の現状を丁寧に伝える手続によって、良い結果を得ることができました。

諦めてしまう前に、一度ご相談ください。

上記事例の他、取り扱い実績多数。どんな些細なご相談でも承ります。


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