鶴見行政書士事務所は、帯広・十勝で交通事故に精通した数少ない行政書士事務所です。

交通事故のご相談(治療費打切り)

当事務所で実際に取り扱った、交通事故に関する事例をご紹介します。

依頼者(交通事故被害者)

40代男性 会社員

ご相談内容

交差点で一時停止中、後ろから来た車に追突された。

交通事故の発生から二日後、整形外科を受診し、

外傷性頸部症候群、頸椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫の診断を受ける。

その後は、仕事帰りに接骨院に通院していた。

現在、通院期間は2ヶ月程度。相談時点で、まだ痛みは残っている。

しかし、相手方任意保険会社からは

「今月分までしか治療費は払えない」

と言われた。

私としては、症状が残っている以上は通院を継続したい。

今後の治療費は自分で負担するしかないのだろうか。

はじめに
~弁護士の先生との関わり~

本事案は、交通事故被害者と任意保険会社の間で治療費の支払いについて意見の不一致が見られるものです。

このような、保険会社との争いが顕在化している事案については、当事務所へのご相談と併せて、必ず弁護士の先生にもご相談いただくようお願いしております。

当事務所では、本事案のようなケースに関しては、弁護士の先生が「被害者請求すべき事案」と判断されたものにつき、行政書士の業務範囲内において自賠責保険への提出書類の作成を承っております。

加害者及び相手方任意保険会社との示談交渉や損害額の算定は行政書士としてお引き受けすることができません(弁護士法第72条)

治療費打切りと言われたら

本事案は、交通事故被害者が、任意保険会社の負担で治療を受けていたが、まだ症状が残っているのに、一方的に治療費の打切りを宣告されてしまった、というものです。

交通事故被害者にとって、治療をうけられるかどうかは、将来の日常生活に影響を及ぼす、大切な事柄です。

症状が良くなる見込みがあるならば、治療を受けるに越したことはありません。

ここで「任意保険会社はいつまで治療費を支払ってくれるのか」という問題が出てきます。

残念ながら、症状が残る限りいつまでも、というわけにはいきません。

任意保険会社は、毎月の治療状況を見て、いずれ治療費打切りを宣告してきます。

しかし、治療費の支払可否の判断については、任意保険と自賠責保険の判断が異なる場合もしばしば見受けられます。

任意保険会社は「支払わない」と言ったのに、自賠責保険に被害者請求してみると支払われる、ということがあり得る、ということです。

自賠責保険への被害者請求を利用することで、保険を利用した通院を継続できる可能性があります。

※被害者請求を行うことで必ずしも治療費の支払いを受けられるものではありません。また、個々の事例における法的判断については弁護士の先生の職域となります。

被害者請求の際の注意点

繰り返しますが、被害者請求したからといって必ず治療費が支払われるわけではありません。

任意保険による対応から自賠責保険への被害者請求に切り替える際は、下記の点に注意が必要です。

①治療費は、原則として被害者が一旦立替える

被害者請求の場合、基本的には任意保険のように「窓口負担ゼロ」とはいきません。

原則として、被害者自身が治療費を立替え、後から返してもらう形式をとります。

②自賠責保険には支払限度額がある

本事例の場合、「傷害に係る損害」の請求となり、その支払限度額は120万円です。
※過失割合が7割以上と認定されると2割減額されます。

この120万円は、治療費だけでなく、通院慰謝料や休業損害等を含めたものです。

治療が長引き、損害額の合計が120万円を超えた場合、それ以上の支払いを求めることはできません。

治療が長引くことが想定される場合は、健康保険の利用も検討すべきです。

なお、自賠責保険で賄いきれない分の損害は、請求可能であれば任意保険会社に請求することとなります。

※任意保険との示談交渉を代理で行うのは、弁護士の先生のお仕事です。

また、支払限度額内で治療終了できた場合でも、任意保険会社に請求できる分が残っていないか、弁護士の先生へのご相談を強くお勧め致します。
※弊所では任意保険への請求や損害額の算定に関するご相談は承っておりません。

③治療費が支払われないパターンもある

既に述べましたが、被害者請求して必ず治療費が支払われるわけではありません。

審査の結果、「支払不能」という回答が返ってくる可能性も考えられます。

支払不能となる理由は事案によって様々です。

ご相談後の流れ

上記注意点についてご説明し、ご納得いただいたうえでの受任となりました。

被害者請求を利用して通院する間、相手方任意保険とのやり取りは弁護士の先生にお願いしました。

結果として、事故から半年程度(治療費打切り後4か月程度)の治療費が認められました。

お客様の症状も、日常生活に概ね支障がないレベルまで回復しました。

手続終了後は、弁護士の先生に引継ぎを行いました。

終わりに

まだ症状が残っているのに治療費打切りを宣告されると、

「どうしたらいいんだ?」

「この痛みを抱えたまま働き続けないといけないのか…」

など、暗い気持ちになってしまうと思います。

でも、まだあきらめないでください。

自賠責保険を活用することで、よりよい解決を迎えられる可能性があります。

泣き寝入りしてしまう前に、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。

上記事例の他、交通事故(自賠責保険への被害者請求)業務の取り扱い実績多数。
どんな些細なご相談でも承ります。


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